キャンセルとなった場合、入居できなかった不利益などは損害賠償請求できるのでしょうか。|教えて!不動産屋さん|マンション・アパート 賃貸契約

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帽子 回答受付中の相談   相談対象:全専門家 カテゴリ:賃貸契約
Q.あめさん
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NO.00006171
あめ
あめさん
早急に回答がほしい
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相談日時:2020/03/16
回答数:1件


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>> このQ&Aは役に立った

キャンセルとなった場合、入居できなかった不利益などは損害賠償請求できるのでしょうか。  受付中
(Q&A No.979 地域:東京都) 回答数:1件
1ヶ月以上前から内見を終え、不動産屋と交渉を重ね、契約内容の説明や事前審査を経て、あとは契約書に押印・申込金を預けるだけ、という段階です。
不動産屋に訪問する日取りも決まっています。

ですが、仲介の不動産会社から突然、「オーナー様と入居して良いかどうかの協議をするので、お伺いされる日は今後の流れについてお打ち合せさせて下さい。」という連絡が来て当惑しています。

事前審査は特に何の問題も無く、保証人(実父)も通っています。
私自身も、保証人も、過去に身辺や金融関係での問題も身に覚えがありません。
引っ越し日も決めており、引っ越し業者の手配や、今の住居の解約連絡も全てしてしまっています。

・オーナーは近くに居住しておらず(北海道)、不動産屋が何をオーナーと協議するのか全く理由がわからない。
・まだ契約書に押印・申込金の入金をしていないとはいえ、一方的な契約キャンセルは可能なのでしょうか?
・仮にキャンセルとなった場合、入居できなかった不利益(引っ越しキャンセル費用等)は損害賠償請求できるのでしょうか。

急な相談で申し訳ございません。
急ぎ、アドバイスを頂きたくお願い致します。
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A.その他
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回答日時:2020/03/17

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入居審査に過ぎませんので、その結果契約できないとなっても仕方がないです。
当然ですが、契約に至ってないので、損害が発生しているとはいえず、契約できなくとも損害賠償請求は出来ません。


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入居審査 契約 損害 賠償





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