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    賃貸マンションに入居するためには、保証人をとることが原則じゃ!よっぽどの例外が無い限りは『必要』と考えた方が良いじゃろう。借主(契約者)の責任として家賃を支払う義務があるが、それに伴いその『支払い義務』を保証する人・・・それも賃借人の義務と考えて欲しい。借主(契約者)が突然病気、失業、または連絡が取れなくなった場合など家賃を支払う能力がなくなった場合に『保証人』は必要なのじゃ!


    賃貸/連帯保証人審査/連帯保証人紹介
    連帯保証人?
    連帯保証人は必要です

    保証人とは
    「保証人」といっても、消費者金融などの保証人とは若干状況的に意味合いが変わり、単に賃借人が家賃を支払えなくなった場合に「借主(契約者)に代わって家賃を支払う人」のことを言います。「保証人」というとあまり良いイメージがないかもしれませんが、先に挙げたように賃貸マンションに入居するためには欠かせないものです。
    保証人には単なる『保証人』『連帯保証人』があり、賃貸借契約の場合は後者の『連帯保証人』が主となります。

    保証人と連帯保証人の違い
    保証人・・・(賃貸マンションで例えると)通常の保証人は、借主(契約者)が家賃を全く支払えなくなった時に代わりに支払いますが、原則的に本人より先に支払いを要求される事はなく、保証人の責任は本人が解決しなかった後になります。
    例えば・・・「借主(契約者)に連絡したが、なかなか連絡が取れないので、代わりにあなたが支払ってください。」と請求されても、借主(契約者)に請求をして支払えないようであれば、私に連絡を下さいなどと対応する事ができます。
    連帯保証人・・・単なる「保証人」とは違い、「借主(契約者)」と同等の支払い義務があります。基本的に「借主(契約者)」に家賃の支払いは求められますが、「連帯保証人」にも直接請求することができ、それに対して拒否することはできません。「未成年」の契約の場合、はじめから「連帯保証人」による支払いという形をとる場合もあるようです。

    連帯保証人は誰がなるの?

    親・兄弟・子供など近い親族
    『連帯保証人(以下保証人)は、誰がならなくてはいけない!』という決まりはありませんが、あくまでも賃貸人(大家さん)の考えによるものです。一般的に契約者(入居者)に近い親族(3親等以内)を規定としている事が多いようです。
    考えとしては、「支払い能力がなくなった場合、どこまで責任が取れるか、どこまでその本人(入居者)の尻拭いをできるか」という事からでしょう。財力・資力を重視するよりも先に「近い関係」が重視される傾向にあります。もちろん家賃の支払い能力がある事も必要です!
    連帯保証人/保証人の意味
    会社の上司は?
    ひと昔前までは、『保証人』というと財力面を重視する傾向がありました。そのため『会社の上司』を保証人に立てるケースも少なくなかったようです。しかし、昨今の社会情勢などの変化により、「転職」また「リストラ」「会社の倒産」など、先が見えない情勢の中、上司という一時の関係から「保証人」という形をとることを嫌がる賃貸人(大家さん)が増えてきているようです。もちろん地域によって、また大家さんの考えによっても違いはありますが、少なくなってきているのが現状です。
    友人・知人は?
    『賃貸人(大家さん)』は余計な手間(回収・取立て)を嫌います。もちろん知人でも「親」より近い関係の人は世の中たくさんいるでしょう。しかし、実際には、「そんなの知らない」「最近は連絡を取っていない」などと「連帯保証人の義務」を放棄するような言動・行動をとられる人が多いようです。もちろん法定上で考えれば回収することは可能かもしれませんが、単に「友人・知人」というだけでは保証人として認められないケースがほとんどです。
    上記でも分かるように、血縁ではない「お金持ち」、または「高地位な人」よりも「家族(親族)」を規定として定めている建物が多いようです。(もちろん規定には、賃料の3倍以上の月収やその他の規定はあります。)

    こんな時どうする?保証人/連帯保証人「その例!7項目」

    ●その1.近くに住んでいる親戚が誰もいません。どうしよう?
    基本的に、「近くに住んでいる必要」はありません。
    確かに、近隣に住んでいた方が何かと連絡がとりやすいと考え、希望する賃貸人(大家さん)もいるでしょう。しかし、近くに住んでいる遠い親戚や知人よりは、遠方にいても近い関係の親族の方が好まれます。賃貸マンションに住む人の多くは、家族から離れて生活しています。遠くにいるのは当たり前といってもいいかもしれません。

    ●その2.
    会社が契約者(法人契約)の場合は?
    入居者本人または会社の代表者がなることが多い。
    会社契約の場合、入居者本人を保証人とすることが一般的です。なぜ入居者?と思うかもしれませんが、基本的に会社契約の場合、本人が会社を辞めた際には契約は解除となります。また、会社に支払い能力が無くなった場合、本人の責任で支払うという考えです。ただし、賃貸人によっては会社が払えなくなれば会社に勤めている本人も危ない?という考えから、別途親族などで保証人を立てることを望む人もいるようです。
    また、本人では支払い能力を連帯する財力がない(若いなど)場合には、会社の代表者、または上司を保証人とすることもあります。これも考えようによっては『会社=代表者』と考えられ、危ないと思う大家さんもいますが・・・。

    ●その3.入居者が未成年!無職!契約者は?保証人は?
    入居者が未成年、またはフリーターの場合で契約者になる場合は、通常通り保証人は近い親族で立てます。しかし、支払能力のない契約者という時点で審査の対象にならず、契約者自身を「近い親族」とし、保証人を別に立てるケースが増えてきています。
    例)学生さんの入居の場合・・・母親が契約者、父親が保証人または父親が契約者、オジ(両親の兄弟)が保証人・・などのように、近い親族の中で役割を分担するケースがあります。

    その4.友達と2人で入居!
    いくら仲の良い友達でも、家計は違います。よって、この場合には、保証人は各自の親族で立てる事が必要な場合があります。また学生など財力のない未成年者の入居の場合、一方の親族が契約者、もう一方の親族が保証人という形をとる事もあります。

    ●その5.これから結婚する予定ですが・・・・?
    この場合、すでに家族として考えるのであれば、一方の親族を保証人として立てることで成立するでしょう。しかし、結婚の約束はしているものの「所詮他人!?」と考えてしまうと、お互いの親族を保証人に立てるのが筋かもしれません。賃貸人によっては結婚していても、「最近は世の中どうなるか分からないからねぇ・・・」といって、双方の親族を保証人として求めるケースも少なくないようです。

    ●その6.
    高齢者の入居の場合は?
    この場合も、未成年者の入居と類似しています。年金をもらっているといっても、家賃の支払能力までは及ばないケースが多く、契約者自身も親族で立てることが多いでしょう。子供がいて財力があるのであれば、子供が契約者、保証人に本人の兄弟など、また子供がいない場合や子供に財力がない場合は、姪や甥、兄弟(財力がある)など親族で契約者・保証人を立てることが一般的です。賃貸マンションの場合は、どうしても高齢者の審査が通りにくいのが現状です。契約者・保証人の準備を整え、ベストな条件を作ってからお部屋探しをする事をおすすめ致します。

    ●その7.
    親族が誰もいません。
    地域・賃貸人の考えによっても違いますが、基本的に「親族」がいなければ賃貸マンションを借りることが難しいのが現状です。知人・友人でも!という声も良く聞きますが、やはり責任能力・責任感が問題になるようです。最近では「保証人代行会社制度」というものが見受けられるようになり、物件によっての規定であったり、または保証人がいない人に対して、本人の審査をした上で保証人を代行するサービス(有料)が増えてきているようです。

    <現状・・・その他、保証人って二人も必要なの!?>
    上記を見ていただいてわかるように色々なケースがあります。また、ここでは到底書く事が出来ない程、きりがないくらいに例があります。
    賃貸契約というものは、ホテルなどの宿泊とは異なります。また、決まったものを買うのとも違います。
    あくまでも貸主対借主の取り決めと考えるのが分かりやすいでしょう。
    それにより、条件も規定も規則も約定もその都度変わってくるのが実情です。
    賃貸契約というものを何度も行っている人は少なく、その上で得てして人は「いつもと違う!」とか「通常と違う!」などと特に新しい現実を知らないで思い悩んでしまう方が多いようです。
    保証人が二人必要な場合もありますし、また他人でも契約できる時もあります。
    お部屋を探す時に、不動産会社にこの辺りも質問すると契約の際に慌てずにすむでしょう。