設備の交換または修繕、および費用負担はどちらかお伺いしたいです。|教えて!不動産屋さん|マンション・アパート その他

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帽子 回答受付中の相談   相談対象:全専門家 カテゴリ:その他
Q.のりさん
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NO.00011681
のり
のりさん
早急に回答がほしい
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相談日時:2025/10/07
回答数:1件


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設備の交換または修繕、および費用負担はどちらかお伺いしたいです。  受付中
(Q&A No.1521 地域:滋賀県) 回答数:1件
設備の交換または修繕、および費用負担はどちらかお伺いしたいです。

昼前から深夜まで外出していて、帰宅したらリビングの照明がつかなくなりました。
後日新品の蛍光灯を買って取り付けてみても明かりがつかないので調べてみると、照明器具自体の故障であり照明器具はインバーター方式であるためそのものを交換しないといけない事がわかりました。

賃貸借契約書を確認したところ、設備に該当する物品欄などの記載がなかったので、その旨を伝えるために管理会社へ連絡をしたところ、照明器具は設備ではないので貴方に負担してもらうと言われました。

残置物だったのかな、と思ってちょうど真上の部屋が空き部屋だったので仲介業者のホームページを確認したところ、設備の欄に照明器具と記載がありました。
さらに自宅で保管していた仲介業者から貰った資料(契約書ではない)にも設備欄に照明器具(1機)と記載があります。

この場合は貸主に交換品の手配と費用の負担をしてもらうことは可能でしょうか?
照明器具が設備であると契約書に書いていない限りは負担はして貰えないのでしょうか。

これまでやり取りしたのは管理会社の代表者の方です。
照明器具は設備じゃないと記載があるので貴方負担です、と言われたのでどこに書いてありますか?と聞いたらごまかして電話を切られました。

この方は横柄で面倒くさそうに早く電話を切りたいというのが見え見えな態度なので、もう1度電話するのが億劫です。

お知恵をお貸しいただけましたら幸いです。
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電話 契約書 修繕 深夜 仲介業者 管理会社 費用負担 管理 費用 業者 契約 設備 部屋 仲介 蛍光灯 残置物

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A.その他
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回答日時:2025/10/08

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契約書や重要事項説明書に残置物との記載がなく、設備となっているのでしたら、貸主に修繕義務があります。

管理会社が対応しないのでしたら、貸主に直接求めましょう。


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契約書 修繕 管理会社 管理 契約 説明 設備 対応 重要事項説明 残置物 重要事項




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