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| 1. |
契約で定めた期間の満了により、確実に賃貸借契約が終了する。 |
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募集の際大家さんが一定の賃貸借期間(1年未満の契約も可能)を定め、一般の賃貸契約とは異なり契約期間満了によって契約が終了し、退去(解約)することになります。
(貸主より契約期間満了日の6ヶ月〜1年の期間において借主に対して満了の通知を行うものとする。) |
| 2. |
双方合意による再契約をする事で、そのまま住み続けることは可能。 |
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定期借家契約には、更新はありません。そのまま住み続ける場合、大家さん・契約者の合意の元で敷金・礼金・仲介手数料など支払い、再契約する事で可能となります。大家さんは当然、立ち退き料と類するものを支払うことなく入居者に対し退去してもらうよう要求できます。(契約内容により例外も可) |
| 3. |
基本的に契約期間内の途中解約はできない。 |
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借りた側は、いったん契約したら期間中は必ず借り続けなければならないということが前提になっているので、期間内の途中解約は原則不可能となります。
居住用建物で床面積が200平方メートル未満のものは、転勤、療養、親族の介護などのやむを得ない事情により、生活の本拠地として使用することが困難になったときは、契約を中途解除の申入れをすることができるとされています。
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| 4. |
公正証書等の書面により契約が必要。 |
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定期借家契約は、公証役場、公正証書等の形式によって契約をする事をおすすめします。また信用のおける不動産会社とのお付き合いがある場合はその会社の形式において、契約を締結するのも一つの方法でしょう。 |
| 5. |
一般の賃貸物件より敷金・礼金・賃料など安く設定されている場合が多い。 |
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オーナーさんの事情(転勤・建替え取り壊しなど)・経営方針から、契約期間を決められているので、一般の賃貸物件よりも条件「期間的条件の自由が効かない」と考える借主も多いと予測されますので、周囲の相場よりも安く貸し出すケースが多い。
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