まずはじめに敷金とは、どういうものなのか?賃貸人・賃借人の義務などを理解しましょう。 |
 敷金の現状(必ずお読みください) |
敷金とは、賃借人が借りた家屋を明渡すまでに生じた賃貸人に対する一切の債権を担保するものである。 |
 |
つまり敷金とは、“賃貸人に、何かあったときのために預けておくお金”なのです。
ここでいう“一切の債権”とは賃貸人の賃借人に対する“未払い賃料債権”と“損害賠償債権”が
主に上げられます。損害賠償債権がいわゆる敷金の返還・原状回復の義務から生じるものなのです。 |
|
| |
 |
 |
原状回復義務とは、賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、
善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗等を復旧することである。 |
|
 |
これはガイドラインにより定義されているものですが、このような費用は賃借人側で負担するとし、
その他、経年変化や通常損耗等については賃貸人側で負担することとしています。原状回復とは賃借人が
借りた当時の状態に戻すことではないということを明確にしているのです。 |
|
| |
 |
 |
善管注意義務とは「善良なる管理者の注意義務」の略で、賃借人は賃貸人に対し、賃借物を明け渡すまで、
善良な管理者の注意をもってその賃借物を保管しなければならない。 |
|
 |
つまり賃借人が善管注意義務に違反、いわゆる賃借物を故意に破損したり、過失があると認められたものに
対しては損害賠償の義務が発生します。 |
|
| |
| 「経年変化」や「通常の使用による損耗」の判断基準とはどこなのか?実際のところこれを明確にするには困難です。そこで国民生活センターなどにおける個別具体的苦情・相談事例の中で通常損耗か否かの判断でトラブルになりやすいと考えられるものを取り挙げて検討し一定の区分をしたものが下の図です。 |
| |