借主である私は従わなければいけないのでしょうか?|教えて!不動産屋さん|マンション・アパート その他

ゲスト さん ようこそ | 会員登録(無料)マイフォルダヘルプアドバイザー募集中ログイン| ただいまの質問数 2,350
  教えて!不動産屋さん トップ > 相談検索 > 相談一覧 > 借主である私は従わなければいけないのでしょうか? の相談
帽子 回答受付中の相談   相談対象:全専門家 カテゴリ:その他
Q.ゆいさん
このQ&Aは役に立った
いいね!の数 0
☆☆☆☆☆
NO.00011678
ゆい
ゆいさん
早急に回答がほしい
早急に回答がほしい
相談日時:2025/09/05
回答数:1件


▼専門家の方の回答を
お願い致します。

回答する

>> このQ&Aは役に立った

借主である私は従わなければいけないのでしょうか?  受付中
(Q&A No.1518 地域:愛知県) 回答数:1件
契約中の賃貸で2区画の駐車場を使用しています。

そのうち、1区画分は賃貸契約書に記載がある月極利用のもの、もう1区画は書面で契約書は交わしていませんが、大家が親しくしている個人の仲介会社を介してメッセージ(LINE)のやり取りで、日割りで利用した分の料金だけ支払うことで大家と私(借主)が合意して利用しているものとなります。

しかし、先日急に、日割り利用しているものに対して「明日から日割り利用は致しませんのでよろしくお願いします」との連絡がありました。

仲介の話だと、今までが大家の厚意で日割りで利用させてあげてたけど、今後は月極のみにしたいとのことでした。

書面での契約は交わしていないですが、LINEのやり取りの記録は残っています。

日割り利用に関しては最初に双方の合意があって開始しており、一方的に大家の一存で日割りを辞めたいというのは納得できません。

この場合、借主である私は従わなければいけないのでしょうか?

こちらの意向は、退去するまで継続して日割りで利用する、です。

ご回答いただけると幸いです。よろしくお願いいたします。
関連する質問回答を見る

賃貸契約 退去 駐車場 契約書 大家 契約 回答 仲介

お気に入りに登録  
A.その他
回答評価する
いいね!の数 0
回答日時:2025/09/05

[通報する]

駐車場は借地借家法の契約を受けないですので民法で考える必要があります。
「日割り」を一日単位で契約が終了するものと主張される可能性があり、それに反論できる根拠はないように感じます。
日割りとして合意しているのですから期間の定めのない契約とするには無理があります。
仮に、期限の定めがない契約であったとしても、猶予期間が過ぎれば契約は終了します。

残念ながら、地主が月極でないと貸さないとしているので、従うしかないでしょう。


関連する質問回答を見る

駐車場 契約




     新着!相談
借主である私は従わなければいけないのでしょうか?
退去通告のことでのご相談です
上階の部屋の騒音のことで困っております。
契約違反には当たりませんか?
管理会社に連絡する必要があるでしょうか?
大家さんの過干渉、プライバシー侵害で悩んでいます
申し込み中の内容変更につきましてアドバイスください
更新の件で困っております
賃貸の審査でご質問です
契約者と居住者は必ず同じでないといけないのですか?




 
飯能ベース飯能ベース|飯能・青梅で田舎暮らし別荘やリゾートオフィスとしても使える「大人の遊び基地」でデュアルライフ
博士ドットコムシリーズ
© HAKASE.COM Inc All Rights Reserved.