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駐車場は借地借家法の契約を受けないですので民法で考える必要があります。 「日割り」を一日単位で契約が終了するものと主張される可能性があり、それに反論できる根拠はないように感じます。 日割りとして合意しているのですから期間の定めのない契約とするには無理があります。 仮に、期限の定めがない契約であったとしても、猶予期間が過ぎれば契約は終了します。 残念ながら、地主が月極でないと貸さないとしているので、従うしかないでしょう。
駐車場 契約