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帽子 回答受付中の相談   相談対象:全専門家 カテゴリ:退去問題
Q.こばやしさん
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NO.00011677
こばやし
こばやしさん
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相談日時:2025/08/27
回答数:1件


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退去通告のことでのご相談です  受付中
(Q&A No.1517 地域:滋賀県) 回答数:1件
賃貸契約後、1部自身で保管するはずの賃貸契約書類を管理会社から返送頂けませんでした。

数ヶ月経過後何回かに分けて管理会社に請求しましたが、確認します。と言われそのまま放置され、約2年後に自身の都合で退去することになりました。

退去通告を管理会社にしたところ、退去の2ヶ月前じゃないと退去不可と言われましたが、
そもそも手持ちの契約書がなかったためこちらでは確認できませんでした。

私は1ヶ月前通告と考えていた為、その予定で先に転居先を決めていたのですが、
契約書の通り2ヶ月前通告を遵守しようとすると1ヶ月分余計な費用が発生してしまいます。

契約書を請求しても送らなかったのは管理会社であるし、私の考えでは契約書は手元に受け取って初めて有効となるものである認識であるため、管理会社の要求を突っぱねたい、もしくはせめて日割りに変更してもらうなど妥協案があって然るべきと思っておりますが、この考えが妥当かご教示頂けませんでしょうか。
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A.その他
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回答日時:2025/08/28

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契約は、あなたと賃貸人間のものですので、賃貸人が契約書に署名捺印をした後に、1通をあなたに渡さなかったとしてもそれば賃貸人の責任で不動産会社に責任はないです。

しかし、仲介をした不動産会社には、契約内容を証明した書面を、交付する義務があります。(宅地建物取引業法)
そのような、不動産会社が作成した契約内容を証明する文章はもらいませんでしたか?
不動産会社が、そのような書面を交付していない場合、宅地建物取引業法違反ですので、監督官庁(通常は都道府県)から、指示処分、業務停止処分、特に情状が特に重い場合には免許取消処分が課されます。さらに、50万円以下の罰金に処せられることもある、非常に重い違反です。

まず、不動産会社に内容証明郵便で「貴社が、宅地建物取引業法違反を犯し、書面の交付を怠ったことが原因で、契約中の賃貸借契約の解除を退去2か月前に通告することができませんでした。ついては、それによって生じる損害の賠償を求めます。」と通知し、同時にお住まいの都道府県の宅建業係に「不動産会社から37条書面の交付がなされなかったことで、損害を被った。」として、会社名を伝え相談してください。通常は指導されます。
指導されると、よっぽどの頭が悪い不動産会社でない限り、2か月前通告について、とやかく言わなくなるとは思います。


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