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    賃借人の負担となった場合でも、全額を賃借人が負担するのは妥当ではないということは、
    みなさんも分かるじゃろう!その“原状回復費用”も状況によって変化するものなのじゃ!
    ここでは、経過年数について考えて見るのじゃ!


    Step1・・・敷金について Step2・・・経過年数の考え方 Step3・・・よくある事例の検討

           敷金の現状(必ずお読みください
    【その1】
    どのような場合でも、経年変化・通常損耗が必ず前提となっており、その分は賃借人が賃料として支払ってきているので、経年変化・通常損耗の分が賃貸借期間中と明渡し時とで二重に評価されるようになってしまうため。
    【その2】
    賃借人が経過年数1年で毀損させた場合と経過年数10年で毀損させた場合を比較すると、10年の場合は1年の場合よりも大きな経年変化・通常損耗があるはずです。この場合に修繕費の負担額が同じであるというのは賃借人相互の公平を欠くことになるため。

    賃借人の負担については、建物の設備等の経過年数を考慮し、年数が多いほど負担割合を減少させることとするのが適当であるとした。(図1参照)

    図1:設備等の経過年数と賃借人負担割合(耐用年数6年および8年・定額法の場合)
    しかし、設備等によって修繕・交換の実施時期はまちまちであり、それらの履歴を賃貸人や管理会社が完全に把握しているかが不明であるため、経過年数を入居年数で代替する方式を採用。この場合、入居時点での設備等の状況は必ずしも100%のものばかりではないので、その状況にあわせて経過年数のグラフを下方にシフトさせて使用することにした。(図2参照)

    図2:入居時の状態と賃借人負担割合(耐用年数6年・定額法の場合)
    Step1・・・敷金についてStep2・・・経過年数の考え方Step3・・・よくある事例の検討