店舗兼住宅を借りています。今までの契約では課税区分がされておらず、この度、ミスを修正されたものが届きました。このような要求には対応しないといけないのでしょうか?|教えて!不動産屋さん|マンション・アパート 賃貸契約

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帽子 回答受付中の相談   相談対象:全専門家 カテゴリ:賃貸契約
Q.MPSさん
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NO.00006163
MPS
MPSさん
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相談日時:2020/03/04
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店舗兼住宅を借りています。今までの契約では課税区分がされておらず、この度、ミスを修正されたものが届きました。このような要求には対応しないといけないのでしょうか?  受付中
(Q&A No.972 地域:広島県) 回答数:1件

店舗兼住宅を借りています。

これまで口頭ならびに覚書や通知書に税抜き価格と税込価格の提示があった状態で契約・更新をしてきました。

この度、あちらのミスで店舗兼住宅の課税区分がされていませんでした。
ミスを修正されたものが届いたのですが、これまであちらから提示されてきた税抜き価格が値上げされた状態で課税区分にそった消費税率を課した金額でした。

税抜き価格が、値上げされている状態に問い合わせると『税込金額としては前と同じだから問題ない』という回答でした。

こちらとしては
(1)これまで基準となる税抜き価格が提示されているにも関わらず、課税割合の存在を知って
それを利用して本体価格の値上げをしているのではないか?
(2)税抜き価格がすでに提示されているのだから、その金額を基準に課税区分に沿った消費税課税をするべきなのではないか?
と思っています。

このような要求には対応しないといけないのでしょうか?
この申し出を断り裁判になった場合負ける可能性があるでしょうか?判例などあれば幸いです。
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消費税 更新 住宅 契約 問題 回答 対応 値上げ 裁判

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A.その他
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回答日時:2020/03/08

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説明だけでは判断できません。
実際の契約書と更新契約書を拝見しないと問題がハッキリしないです。

とりあえず、「申告に問題がある」として、訂正するように求めたらどうでしょうか?


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契約書 更新 契約 説明 問題




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