お金を取り返すには裁判など起こすしかないのでしょうか?|教えて!不動産屋さん|マンション・アパート 賃貸契約

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帽子 回答受付中の相談   相談対象:全専門家 カテゴリ:賃貸契約
Q.くらさん
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NO.00006135
くら
くらさん
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相談日時:2020/01/14
回答数:1件


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お金を取り返すには裁判など起こすしかないのでしょうか?  受付中
(Q&A No.946 地域:東京都) 回答数:1件
賃貸不動産を契約しました。
管理会社が出す物件の案内には「追い焚き機能がある」と明記されており、その物件に契約を決め、重要事項説明など契約を終えました。
いざ、物件が内見できるタイミングになり、物件へいくと追い焚き機能はおろかガスふろ給湯器ではなく、ガス給湯器高温水供給式(蛇口からお湯を注ぐだけのもの)でした。
契約書を見返すと重要事項説明に「給湯器あり」としか書かれておりません。

管理会社に話をしたところ謝られるのみで、現状での引渡しとなり、追加の工事などは行えず、家賃の引き下げなども一切できないとのことでした。

契約解除を行い全額取り返そうと思ったのですが、賃貸借契約書には契約期間(入居日以降)中に関する取り決めがあるものの、契約期間前に関する取り決めはありません。
しかし、先方は通常の解約と同じ扱いになるのでお金は帰ってこないと言っております。
お金を取り返すには裁判など起こすしかないのでしょうか。
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解約 契約書 工事 入居日 管理会社 管理 不動産 契約 説明 契約期間 重要事項説明 給湯器 契約解除 内見 裁判 重要事項

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A.その他
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回答日時:2020/01/15

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裁判は最終手段でよいのではないかと思います。

事の発端は契約に携わった宅建士が重要事項説明で間違った内容をあなたに伝えたことにあるのではないかと思います。あなたは事実と違った重要事項説明を信じて契約を結んだわけですから、契約自体が錯誤により無効であると主張できます。
また、宅建士の間違った重要事項説明によって損害を被った訳ですから、その賠償も請求できます。

まずは、その不動産会社がある都道府県の宅建業係に、重要事項説明で実際とは違った内容を説明されたのに無条件での契約解除をしてくれないと会社名と担当した宅建士名を伝えて相談してください。通常は、行政指導が入りますので全額返金してくれると思います。


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