管理会社の不手際で入居者とトラブルに…解約するのに違約金の話をされたが払うべきですか?|教えて!不動産屋さん|マンション・アパート 大家さん・近隣

ゲスト さん ようこそ | 会員登録(無料)マイフォルダヘルプアドバイザー募集中ログイン| ただいまの質問数 2,289
  教えて!不動産屋さん トップ > 相談検索 > 相談一覧 > 管理会社の不手際で入居者とトラブルに…解約するのに違約金の話をされたが払うべきですか? の相談
帽子 回答受付中の相談   相談対象:全専門家 カテゴリ:大家さん・近隣
Q.ラパーマさん
このQ&Aは役に立った
いいね!の数 0
☆☆☆☆☆
NO.00006077
ラパーマ
ラパーマさん
早急に回答がほしい
早急に回答がほしい
相談日時:2019/08/30
回答数:1件


▼専門家の方の回答を
お願い致します。

回答する

>> このQ&Aは役に立った

管理会社の不手際で入居者とトラブルに…解約するのに違約金の話をされたが払うべきですか?  受付中
(Q&A No.895 地域:愛知県) 回答数:1件
入居早々、管理会社の不手際によりアパートの方とトラブル発生し警察沙汰になりました。
アパートの住人との気まずくなり、私、妻共にストレスを感じております。


あまり長く住むのは無理と感じ4ヶ月程で解約させていただきますが、そこで違約金の話をされました。


契約のお願い事に

「・近隣の方へご迷惑をかけた場合の責任について」

近隣の住民にご迷惑をかけた場合や何らかの損害を与えた場合には、
その原因者がその損害を賠償しなければならないこととなります。




と書面に書いてありますが違約金免除はその賠償に値しませんか?
トラブルがなければまだ住んでいた予定です。
関連する質問回答を見る

トラブル 警察 アパート 解約 違約金 近隣 管理会社 管理 入居者 契約 損害 賠償

お気に入りに登録  
A.その他
回答評価する
いいね!の数 0
回答日時:2019/08/31

[通報する]

「違約金」は、何かの約束(この場合は賃貸借契約だと思います)に反した場合に発生するものですので、近隣に迷惑をかけたことへの損害賠償とは異なるものではないでしょうか?

この様な場合の違約金は、短期で賃貸借契約を解約したことで発生する違約金だと思いますので、契約書を再度よく確認してみてください。


関連する質問回答を見る

解約 違約金 契約書 近隣 契約 損害 賠償




     新着!相談
これは払わないといけないのでしょうか?
法廷更新について質問です。
駐車場の敷金が高額で不安です。
どういうことなんでしょう・・・
引っ越してみたら隣人のシャワー音やゴキブリに悩まされ・・
賃貸契約につきましてアドバイスください。
更新時(24か月目)の契約について教えてください
オーナーの対応に問題がある際の違約金について質問です。
修繕について教えてください
不動産屋さんの告知義務はあるのでしょうか?
 
飯能ベース飯能ベース|飯能・青梅で田舎暮らし別荘やリゾートオフィスとしても使える「大人の遊び基地」でデュアルライフ
博士ドットコムシリーズ
© HAKASE.COM Inc All Rights Reserved.