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既に7月2日・・・・どうなったのでしょうか? 契約書を交わした後の変更ですから、当然として違約金や損害賠償請求の対象となります。 部屋を使えなかった間の賃料の減額はもちろんのこと、不動産会社の都合で損害を負った場合はその損害を立証できれば損害賠償を請求できます。 契約書に大家の連絡先等はないですか? 大家にもクレーム入れて大丈夫です。
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