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念のため契約書と重要事項説明書のの「契約の解除」に関する項目を再度確認してください。 契約が普通賃貸借契約で、契約解除に関する項目が、1ヶ月前の予告で契約解除ができるとなっていて、違約金についての記載がなければ、契約満了までに家賃を支払う必要はありません。 仮に重要事項説明書と契約書の記載内容が異なっていた場合は、契約書を優先しますが、その場合は仲介した会社が重要事項説明違反をしていますので、損害賠償請求の対象と出来ます。
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ちゃのんさん 関西のクラスモJR加美店 株式会社HOMEプロデューサーZEROと申します。 質問内容を拝見させて頂きました。 賃貸借契約書に記載がなければ支払う必要はございません。 特約に定められている事が多いので念の為、再度ご確認ください。
契約書 契約 質問 特約