退去で違約金!?契約書に記載されてない請求は正当なのか?|教えて!不動産屋さん|マンション・アパート 退去問題

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帽子 回答受付中の相談   相談対象:全専門家 カテゴリ:退去問題
Q.ちゃのんさん
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NO.00006027
ちゃのん
ちゃのんさん
早急に回答がほしい
早急に回答がほしい
相談日時:2019/04/12
回答数:2件


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>> このQ&Aは役に立った

退去で違約金!?契約書に記載されてない請求は正当なのか?  受付中
(Q&A No.844 地域:大阪府) 回答数:2件
失礼致します。
早急に回答をお願いしたいです。

隣人や上の階の騒音、部屋の狭さでもうこれ以上ものを置けないことなどで引越しを考えているのですが、不動産にそれを相談すると、違約金
を残りの契約年数分払えと言われました。
今の賃貸は、2年契約の2年ごとに自動更新で、退去予告は1か月前となっています。現在住み始めてちょうど1年なので、来年の3月までの
家賃を払えと言われました。これは範疇内と言えるでしょうか。
なお、契約書や重要事項説明書などには違約金のことは明記されておらず、契約の時にそんな話になったのも全く覚えていません。
全く知識がないので力をお貸しください。よろしくお願い致します。、
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退去 騒音 引越し 違約金 契約書 隣人 更新 不動産 契約 相談 説明 部屋 回答 重要事項説明 重要事項

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A.その他
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回答日時:2019/04/12

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念のため契約書と重要事項説明書のの「契約の解除」に関する項目を再度確認してください。

契約が普通賃貸借契約で、契約解除に関する項目が、1ヶ月前の予告で契約解除ができるとなっていて、違約金についての記載がなければ、契約満了までに家賃を支払う必要はありません。

仮に重要事項説明書と契約書の記載内容が異なっていた場合は、契約書を優先しますが、その場合は仲介した会社が重要事項説明違反をしていますので、損害賠償請求の対象と出来ます。


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違約金 契約書 契約 説明 損害 重要事項説明 仲介 賠償 契約解除 違反 重要事項


A.不動産会社
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回答日時:2019/04/16

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ちゃのんさん

関西のクラスモJR加美店 株式会社HOMEプロデューサーZEROと申します。

質問内容を拝見させて頂きました。

賃貸借契約書に記載がなければ支払う必要はございません。
特約に定められている事が多いので念の為、再度ご確認ください。


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