新しい大家さんから年内に立ち退いて欲しいと言われました。立ち退き料は請求できる?|教えて!不動産屋さん|マンション・アパート 退去問題

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帽子 回答受付中の相談   相談対象:全専門家 カテゴリ:退去問題
Q.キナリさん
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NO.00005941
キナリ
キナリさん
特に急いでいない
特に急いでいない
相談日時:2018/10/20
回答数:1件


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>> このQ&Aは役に立った

新しい大家さんから年内に立ち退いて欲しいと言われました。立ち退き料は請求できる?  受付中
(Q&A No.778 地域:東京都) 回答数:1件
立ち退き料についてご質問です。

賃貸の一軒家に20年間暮らしました。
10年目くらいから、家の管理をする事で家賃の支払いを0円で住ませてもらえる事になりました。

20年目くらいの去年、大家さんが亡くなり、
土地の権利が義理の息子さんのもとへと渡りました。

新しい大家さんから年内に立ち退いて欲しいと言われました。

賃料0で住ませてもらい、契約書はもはや無い状態です。

しかし、引っ越しするお金がありません。
この場合、立ち退き料はもらえるものでしょうか?
もしくは、もう1年か半年住ませてもらえる権利はございますでしょうか??

ご教授のほど、何卒よろしくお願い致します。
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立ち退き 契約書 大家 管理 土地 契約 質問

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A.不動産会社
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回答日時:2018/10/28

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キナリさん

質問内容を拝見させて頂きました。
関西のクラスモJR加美店 株式会社HOMEプロデューサーZEROと申します。

内容を見る限り使用貸借に該当するかと思います。

使用貸借では、無償で他人の物を貸してもらうわけですので、賃貸借に比べて借り手の地位が弱いのです。お金を払って借りているわけではないのですから常識範囲内です。民法でもこの常識に従った規定があります。今回、質問頂いた返還の時期については、民法597条で定められています。

当事者が返還時期も使用の目的も定めていなかったときは、貸し主はいつでも返還を請求できますとありますので、まず住ませてもらえる権利はないといえます。


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