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あくまでも問題があるのは上層階の住人であって家主ではありません。 ただ、他の入居者に迷惑をかける入居者に何の対策も講じていないとするならば、家主側の善管注意義務が問われると思います。 いずれにしましても、家主へは問題入居者の排除を求めることが先決になると思います。
入居者 対策 問題 家主