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転宅費用を含め、慰謝料、損害賠償金の請求については、貸主借主間での交渉となります。 本件においては、原因特定に至らないからといって、対処を行わないというのは貸主としての義務を怠っていると解釈できますので、交渉自体は行いやすいかと思います。 とはいえ、賃貸借契約の当事者間での本来有るべき姿は、貸主が雨漏り事象の原因を特定し、修補し、お互い気持ちよい関係で相対することが重要かと思いますので、散水調査や赤外線調査など、いろいろな観点、方法を用いて、貸主に原因究明に努めて頂く事が最優先かと存じます。
雨漏り 費用 方法 契約 交渉 損害 賠償