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ガイドラインはあくまで指標であって、法によって規制している内容ではありません。 しかし、ガイドラインに則らないからといって、必ず過剰請求となるという訳でもありません。 退去立ち会いの際に、経年劣化の為に起きた事象・部位をきちんと伝え、また、ご自身の故意過失による汚損・破損箇所があるのであればその旨も伝え、その上で過剰な請求をうける様であれば、関係所轄に相談され、それでも解決しない場合は訴訟手続きという流れが一番早いかと思います。
退去 手続き 相談 ガイドライン 経年劣化