法人契約にはキャンペーン内容は適用されないのでしょうか?|教えて!不動産屋さん|マンション・アパート 不動産会社

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帽子 回答受付中の相談   相談対象:全専門家 カテゴリ:不動産会社
Q.ひろさん
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NO.00005048
ひろ
ひろさん
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相談日時:2014/08/21
回答数:1件


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法人契約にはキャンペーン内容は適用されないのでしょうか?  受付中
(Q&A No.65 地域:東京都) 回答数:1件
賃貸契約に関して困っております。
どうぞよろしくお願いいたします。

都内で賃貸マンションを借りることになったのですが、個人で借りずに会社(法人契約)にすることとしました。

該当物件はキャンペーン中ということで、敷金1ヶ月、礼金0、仲介手数料無料というものでした。法人契約の為、契約の窓口は人事部にまかせていたところ、請求の中に仲介手数料1ヶ月分が含まれていました。人事は手数料無料の件を認識しないまま、支払いを行いました。支払いが行われた前後で気づいた私が仲介業者にと言わせをしたのですが、業者の主張は以下の通りでした。

-確かに仲介料無料キャンペーンの物件だが、個人と法人は違う。
-個人では仲介手数料無料でも法人では発生するのは良くあること。
-支払いを既に受領して経理を通ってしまっているのでどうしようもない。

法人契約とはいえ、節税効果を狙ったものであり、支払いは給料天引きで会社を通して行いますが実費負担は実質自分です。そして手数料が発生することになった旨は人事にも私個人にも何の説明もありませんでした。その間、引き渡しのタイミングや、1年内解約の場合の違約金発生の説明などで個人的に何度も話していたにもかかわらずです。

仲介業界では個人と法人契約の際の仲介手数料の決め事に常識があるのかもしれませんが、支払い金額が大幅に変わる重要な要件は説明があってしかるべきだと思います。正直、この仲介手数料をお支払いすることに納得がいきません。既に会社が支払ってしまっていますが---返金して欲しい位です。

これ以上、仲介業者にクレームをつけることは、行き過ぎた行為でしょうか?
これは業界では良くあることですか?

よろしくお願いいたします。
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A.不動産会社
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回答日時:2014/08/22

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キャンペーンはあくまでも貸主側が自由に設定できるものですので、”法人には適用されない”ということでした従わざるを得ないでしょう。
いずれにしましても、入居前からこのようなトラブルがあるようでしたら、別の物件をお探しになることをお勧めいたします。


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