前提として、
敷地内を通り抜けている方々が迷惑行為を行っているのであり、
大家さんが悪いわけではございません。
また、
万が一ですが、周辺の住人の通り抜けを放置していた場合、
敷地内で通り抜けている方関係による事故等が発生した場合、
大家さんにも放置していた事に対して過失割合の問題が出て参りますので、
上記のような事柄を防ぐ為の行為は、行って然るべきで、
建物等の入居者へ予告や承諾を得る義務はないと思います。
ただ、出来る出来ないのお話とは別に、
事前にお知らせ等があれば、契約者に対して良心的な対応だったと思います。
また、
改善案として、通り抜け防止に鍵付き門は必要と思いますので
契約者にも門の鍵を手配して頂くようお話されてはいかがでしょうか?