あまりの不良物件で退去を決めました。1年未満でも違約金を払わなければいけませんか?|教えて!不動産屋さん|マンション・アパート 退去問題

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帽子 回答受付中の相談   相談対象:全専門家 カテゴリ:退去問題
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NO.00005471
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相談日時:2016/03/01
回答数:1件


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あまりの不良物件で退去を決めました。1年未満でも違約金を払わなければいけませんか?  受付中
(Q&A No.375 地域:栃木県) 回答数:1件
一年未満での賃貸解約の違約金について質問です。

契約を結ぶ際、契約書には一年未満での退去の場合一ヶ月分の家賃を支払わなければならない事が記載してありました。

いざ、入居し半年も立たず数々の問題が出てきたので退去する事に決めました。

理由は、シンクの水漏れが酷く食器など駄目になった事とトイレの水が24時間流れっぱなしで水道代が倍に。

子供もOKなのにも関わらず、ちょっと泣いたり遊び声だけで通報され、住まいの外まで声が丸聞こえ。

鍵などきちんと戸締りしていたのに入居一ヶ月で空き巣に入られました。

この場合でも違約金を支払わなければならないですか?
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退去 空き巣 解約 違約金 契約書 子供 トイレ 契約 質問 問題 水漏れ

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A.不動産会社
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回答日時:2016/03/02

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残念ながら、契約に則れば違約金は発生してしまいます。
ただ、それとは別に、お客様に貸主側の責めによる損害があれば賠償請求は可能であると考えます。


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違約金 契約 損害 賠償





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