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やむを得ない事情にはなりますが、話し合いにより落としどころを探るというのが現実的だと思います。 いずれにしましても、(4)はあってならない行為です。
退去3か月前の申告が必要かどうかは、入居時の契約によってしまいます。 1か月前で良い場合もあれば、3か月必要な場合もありますので、契約をご確認 いただければと思います。 ただ、支払ができない場合に、部屋をロックするという権利は貸主側にはないと思いますので、 この点は、消費者センター等ご相談されてはいかがでしょうか? 一日も早く、病気に打ち勝ったください。
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