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家賃とは切り離して考えた方が良いでしょう。 ただ、書面が届かないことでお客様に不利益が生じた場合は、別途損害賠償を請求なさってはいかがでしょうか。
利益 損害 賠償
関西のいい部屋ネット大阪賃貸情報センターと申します。質問内容を拝見させて頂きました。 契約書の到着と家賃の支払いは別に思って頂いたほうがよいかと。 書面を交わさなくても契約は成立しているものと考えられます。
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