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お客様の故意や過失による汚れでなければ支払う必要はありません。 お客様の主張を書面で伝えたうえで、お客様の納得する金額をお支払なさってはいかがでしょうか。
汚れ
関西のいい部屋ネット大阪賃貸情報センターと申します。質問内容を拝見させて頂きました。 敷金の額にもよりますが、最寄りの行政等で無料相談を受けられてみては いかがでしょうか? 高齢の方は、役所などの格式が高いところからの意見は、素直にきかれる 事が多いです。
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