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通常の賃貸借契約が締結されているという前提でご回答いたします。 賃借人は借地借家法により保護されておりますので、たとえ賃貸人が変わろうとも 契約は従前の契約を引き継ぐのが一般的です。通常退去してもらう場合には正当事由が 必要でしょうし、正当事由がない場合には立退料等の支払いがあると思います。 新しい管理会社は不動産業者でしょうか? この程度の事は不動産業者であれば知らないはずはないと思いますが、あまりにも強引ですね 家賃の支払いがないということに関しても、通常は売買の決済の際にきちんと精算 するものですが、それもなされていないということは、他に何か理由があるのか疑問に思います。
退去 管理会社 管理 業者 不動産 契約 不動産業 回答
家主が変わっても契約内容は変わりません。 引続き入居が可能です。
契約 家主
かんすけさん 関西のいい部屋ネット大阪賃貸情報センターと申します。質問内容を拝見させて頂きました。 競売ではないですよね??? 通常の賃貸借契約は、賃貸人に変更ありましても引き継がれますので そのままお住まい頂けます。
契約 質問 部屋