急死した障害者の弟。床の張替え費を請求されましたが払わないといけない?|教えて!不動産屋さん|マンション・アパート その他

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帽子 回答受付中の相談   相談対象:全専門家 カテゴリ:その他
Q.一般人さん
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NO.00005284
一般人
一般人さん
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相談日時:2015/02/02
回答数:3件


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急死した障害者の弟。床の張替え費を請求されましたが払わないといけない?  受付中
(Q&A No.188 地域:東京都) 回答数:3件
弟が賃貸マンションで暮らしておりました。

弟は障害があり、車椅子での生活でしたので、生活保護を受け日常的なことはヘルパーさんにしてもらっていました。

12月の中頃に一度車椅子ごと倒れて、救急車で運ばれたことがありましたが次の日には異常なしとのことで退院をしました。ところが年の暮れにお部屋で車椅子に座ったまま亡くなってしまったのです。

先月末(1月31日)に不動産屋さんに立ち会ってもらい、明け渡しをする際「このお部屋は事故物件(居室内で亡くなった人がいた)となってしまうことで、次の入居者を探すために賃料を安くしなければならなかったり、そもそも敬遠されて借り手が長い期間見つからない場合が多いので、居室の床を張り替えてリフォームをするためその費用を請求する」と言われました。

こういった場合、払わなければならないのでしょうか?
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A.不動産会社
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回答日時:2015/02/02

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この度は誠にご愁傷さまでございました。ご冥福をお祈りいたします。

ご質問の件につきましては、居室の状態によってはリフォーム費用の負担が必要なケースはございますので、話し合いによって費用負担割合を決めるべきと考えます。

事故物件になってしまった為の建物の価値下落の損害を請求された場合は、自然死であれば逸失賃料の賠償責任は無いとの判例がございますので、お支払いをする必要はございません。


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費用負担 費用 リフォーム 質問 損害 事故 事故物件 賠償 建物


A.不動産会社
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回答日時:2015/02/03

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必ずしも室内で亡くなったすべてのケースが事故物件となるわけではありません。
借りる側から見た場合、その事実を知らされた際に抵抗があるかどうかがポイントです。
判断が微妙なケースなので、信頼できる弁護士にご相談なさってください。今までの事例からある程度判断できると思います。


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A.不動産会社
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回答日時:2015/02/11

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一般さん

関西のいい部屋ネット大阪賃貸情報センターと申します。

このたびはご愁傷さまでした。

しっかりと納得のいくまで話し合いをされるのが良いです。

また室内で亡くなられたといっても自然死であれば

特に損害を受けたと判断はされません。

自然死でも発見が遅れて腐敗していたとなれば話は別ですが…。


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