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この度は誠にご愁傷さまでございました。ご冥福をお祈りいたします。 ご質問の件につきましては、居室の状態によってはリフォーム費用の負担が必要なケースはございますので、話し合いによって費用負担割合を決めるべきと考えます。 事故物件になってしまった為の建物の価値下落の損害を請求された場合は、自然死であれば逸失賃料の賠償責任は無いとの判例がございますので、お支払いをする必要はございません。
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必ずしも室内で亡くなったすべてのケースが事故物件となるわけではありません。 借りる側から見た場合、その事実を知らされた際に抵抗があるかどうかがポイントです。 判断が微妙なケースなので、信頼できる弁護士にご相談なさってください。今までの事例からある程度判断できると思います。
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一般さん 関西のいい部屋ネット大阪賃貸情報センターと申します。 このたびはご愁傷さまでした。 しっかりと納得のいくまで話し合いをされるのが良いです。 また室内で亡くなられたといっても自然死であれば 特に損害を受けたと判断はされません。 自然死でも発見が遅れて腐敗していたとなれば話は別ですが…。
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