退去に際する原状回復・敷金精算につきまして。|教えて!不動産屋さん|マンション・アパート 退去問題

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帽子 回答受付中の相談   相談対象:全専門家 カテゴリ:退去問題
Q.けきたさん
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NO.00006764
けきた
けきたさん
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相談日時:2024/09/02
回答数:1件


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退去に際する原状回復・敷金精算につきまして。  受付中
(Q&A No.1476 地域:東京都) 回答数:1件
退去立ち会いの時に管理会社の社員が、原状回復 箇所の確認(経年劣化/通常消耗/故意過失)
を一切行わず、
「あとは、大谷さんと確認します」と発言し10分程度で帰された。

「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン (再改訂版)平成23年 8月国土交通省住宅局」p16 「図5 原状回復の費用算定の手順(イメージ)」に賃借人の負担割合の検討において、

・修繕する範囲(箇所、面積)
・修繕する方法(施工方法)
・賃借人の負担割合(負担単位等)
を立ち会い時に確認する必要があるとされている。

この場合、後にあちらが行った欠席裁判で故意過失とみなされた修繕箇所を請求された場合、支払い義務の有無を伺いたい。

備考:
・特約において ハウスクリーニング代30,000円(税別)とペット禁止(省略)のみが記載
・国土交通省による「賃貸住宅標準契約書」に記載されている原状回復工事施工目安単価が本契約書にはない。
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A.その他
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回答日時:2024/09/02

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特約で定められているハウスクリーニング代は確実に支払う必要があります。

原状回復費用に関しては、実際にはどうであったのか、償却なども関係してきますので、それらが分からないと判断できません。

請求内容に納得できない場合は、根拠を示して反論し、話し合ってください。


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