駐車場の賃借について。|教えて!不動産屋さん|マンション・アパート その他

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帽子 回答受付中の相談   相談対象:全専門家 カテゴリ:その他
Q.ママさんさん
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NO.00006558
ママさん
ママさんさん
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相談日時:2022/11/02
回答数:1件


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駐車場の賃借について。  受付中
(Q&A No.1309 地域:兵庫県) 回答数:1件
不動産屋(家主)より一方的に本日午後に連絡がきて「今日付で駐車場が使えなくなる」と言い渡されました。

他の敷地でと案内いただいたところは、車高車幅ともにスレスレのかなり年数の過ぎた建物の一階部分を抜いた空きスペース(駐車場ではない)。

管理もされておらず、木造内壁がむきだしで納得できず、他のところを依頼したところ、「空きはありません」とのこと。

現在の駐車場には建物を建設するそうで「通知したつもりだった(結果的に通知を失念していた)」とのこと。

他を探すしかないのですが、時間が足りません。

通知をされていなかったので、翌月分の家賃も支払い済です。

他の不動産屋を使っても別の駐車場を案内してもらうように強く依頼していますが、このままだと駐車スペースがなくなります。

契約書には1ヶ月前通知の記載があります。
契約違反ではないのでしょうか?

5日後には工事が始まり強行で立入りできなくなるそうですが、この場合は泣き寝入りしかないのでしょうか?

納めた翌月分の家賃を返還請求できるのでしょうか?

現状家賃については代替提示している駐車場で納得させるつもりであったため、
「今までの家賃と同額にしておきます」としか言われていません。
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駐車場 契約書 工事 管理 建設 不動産 契約 家主 返還 違反 建物

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A.その他
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回答日時:2022/11/07

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契約は、部屋と一緒ですか?
部屋と一緒ならば、駐車場だけ契約を解除するというようなことは出来ません。

別々で契約していたとしても、一カ月以上前に通知しなければなりませんし、口頭で伝えたというのは通用せず、普通は書面で通知します。

家と一緒の契約の場合は、重大な契約違反ですので、電話でも良いので連絡をして弁護士を立てて違法性を追求するとして工事を止めるように申し入れてください。


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駐車場 電話 工事 契約 部屋 弁護士 違反




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