まず、「海外の戦争などの理由で見通しが交換等の立たない」というのは真っ赤なウソです。特定の機種でないと取付できないわけでなければウォシュレットは流通しています。
ネット検索しても在庫がある店舗が沢山あります。
ウォシュレットがある前提(契約書にある)で借りたのならば使えなかった期間×家賃の10%(3万円の家賃なら1日100円)程度の返金を求めてもよいかとは思いますが、これに決まりはありません。
大家に対して、以下の文章を通知してみてください。
「ウォシュレットは、ネット通販等からも入手することが容易であるので、国際情勢を理由として交換を行いわないことは契約違反です。すみやかに交換することを求めます。もし、本通知到着後2週間たっても何ら連絡もなくウォシュレットの交換工事を行わない場合は私が交換工事を手配し、民法608条1項にも基づいてかかった費用を貴殿に請求いたします。また、交換されるまでの間はウォシュレットの使用が出来ないので、その間の賃料減額として1日当たり○○円も合わせて請求いたします。」