特記事項について説明を受けた覚えが無いのですが、無効になりますか?|教えて!不動産屋さん|マンション・アパート 退去問題

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帽子 回答受付中の相談   相談対象:全専門家 カテゴリ:退去問題
Q.ひっちゃんさん
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相談日時:2021/03/11
回答数:1件


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特記事項について説明を受けた覚えが無いのですが、無効になりますか?  受付中
(Q&A No.1138 地域:長野県) 回答数:1件
3月末で退去予定です。

契約書を確認したところ、特記事項に「クリーニング代27000円、冷暖房・調理用具・シャワートイレ等の洗浄費用を負担するものとする
。」
と書かれていました。
しかし、ネットで調べたところ、この特記事項について入居の際に説明を受けてそのページにサインをしていなければいけないとわかりました

説明を受けた覚えはありませんし、サインはもちろんしていません。
この場合、特記事項は無効になりますか??

また、冷暖房・調理用具・シャワートイレ等の洗浄費用については金額が示されていません。これも契約無効だと言う理由になりますか??

教えてください。
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退去 クリーニング代 契約書 トイレ 退去予定 費用 契約 説明 クリーニング

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A.その他
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回答日時:2021/03/13

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契約書に記載されていれば無効にはなりません。
契約書は、あなたと大家との約束ですのであなたは契約書に従うしかありません。

ただし、不動産会社を通して借りたという前提ですが、重要事項説明書を提示しながら説明されなかった場合は、仲介業者の宅建士による宅地建物取引業違反と考えられますので大家ではなく仲介を行った業者との問題です。


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不動産会社 契約書 大家 仲介業者 業者 不動産 契約 説明 問題 重要事項説明 仲介 違反 建物 重要事項




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