家賃を法務局へ供託していますが、大家に通知書を送らなかった場合、何かトラブルになりますか?|教えて!不動産屋さん|マンション・アパート 大家さん・近隣

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帽子 回答受付中の相談   相談対象:全専門家 カテゴリ:大家さん・近隣
Q.小野田万さん
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NO.00006292
小野田万
小野田万さん
早急に回答がほしい
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相談日時:2021/01/21
回答数:1件


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家賃を法務局へ供託していますが、大家に通知書を送らなかった場合、何かトラブルになりますか?  受付中
(Q&A No.1119 地域:埼玉県) 回答数:1件
賃貸マンションに住んでいますが、大家が修理修繕を完全拒否しているため、近いうちに調停になります。

現在、家賃を法務局へ供託していますが
毎月毎月、切手を貼って大家に供託の通知書を送るのが馬鹿らしくなりました。
84円も払いたくないです。
大家に通知書を送らなかった場合、何かトラブルになりますか?
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トラブル 修繕 大家 修理 マンション 拒否

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A.その他
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回答日時:2021/01/21

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民法第495条により通知する義務が生じますので、通知しないと供託をしたこととして扱われない可能性があります。
ご自身で通知しないで、法務局に相手の住所・氏名を記載し切手を貼った封筒を提出して、法務局から送ってもらうのが面倒が少ないとは思います。





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