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重要事項説明を受けると、その時点で仲介を依頼したことになるのでキャンセル料がかかるものなのですが、もし重要事項説明書に「審査承認が下りるまでならば無条件でキャンセルできる」などの記載があれば、承認を伝えるメールより前のキャンセルは有効です。 メールならば送信時間が記録されているはずですから、キャンセルがそれより前で、かつ上記の記載が重要事項説明書にあるのならば、府の宅建業係に業者名と担当者名を告げて相談してみてください。違反があれば行政指導してくれます。
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