契約書に居住のみを目的とありますが自宅サロンをすることは可能でしょうか?|教えて!不動産屋さん|マンション・アパート 賃貸契約

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帽子 回答受付中の相談   相談対象:全専門家 カテゴリ:賃貸契約
Q.にんじん炒めさん
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相談日時:2020/08/08
回答数:1件


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契約書に居住のみを目的とありますが自宅サロンをすることは可能でしょうか?  受付中
(Q&A No.1038 地域:長野県) 回答数:1件
質問ですが、契約書に 居住のみを目的として本物件を使用しなければならない と、ある場合、
不動産屋さんにかけあっても、たとえばネイルサロンをやりたいなど、自宅サロンをするのは無理でしょうか?
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契約書 不動産 契約 質問

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A.その他
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回答日時:2020/08/10

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不動産屋さんではなく、不動産屋さんを通じて大家さんに聞いてください。
無断で行うと、契約違反で契約解除となる場合があるので、くれぐれも無断で行わないでください。


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大家 不動産 契約 契約解除 違反




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