賃貸生活研究所
賃貸 > 賃貸の基礎知識 > 隣はゴミ屋敷!隣人トラブルの対処法は?
賃貸博士で勉強しよう!
このコーナーは賃貸生活全般のテーマに対し不動産屋さんが講師となりいろいろな参考意見を聞かせてくれるところじゃ!地域や慣習、不動産屋さんの立場によっても考えが違うと思うが、様々な意見を聞いて賃貸生活の勉強してみよう!

 


隣の部屋はゴミ屋敷!!

ベランダに大きなゴミ袋を溜め込んでいて虫と悪臭がすごいんです。
大家さんからも注意してもらったのですが効果なし。
解決法があったら教えて下さい!

>>直に不動産屋さんに相談したい方
>>いろいろな人に相談したい方

騒音などもそうですが、まずは「困っていること」を本人に分かって貰うことが重要です。

意外と張本人は迷惑を掛けていることに気付いていない事も多いのです。

いきなり喧嘩口調で怒鳴り込んでは、その後の隣人関係がぎくしゃくするので、
まずはやんわり、しかし本当に困っていることを伝えましょう。

「直接は言いづらい」という方も多いのですが、管理会社や家主様から間接的に注意を受けると
「告げ口なんかして気に入らない」と逆効果になってしまったり、「誰か神経質な人がいるんだろう」と
軽く受け取られてしまうことが多いのです。

困っているご本人様から面と向かって伝えられると、よほどモラルのない人間でない限り、即効果がでます。

では、相手が常識の通用しない相手だったらどうしたら良いでしょう?

警察や消防・保健所に通報する方法もありますが、
「事件性がない」「民事不介入」ということで、あまり積極的に対応してくれないこともあります。

管理会社や家主様に相談してみましょう。

ここで重要なのは、自分個人の感覚ではなく、周りの人もみんな迷惑していること、
実際の被害があることを確認した上で伝えることです。

実際に見に来て貰うのが一番だと思います。

アパート・マンション等の賃貸建物において、開放廊下・バルコニーは共用部分です。

その部屋の人しか使えないように区画された部分でも、
災害時には間の隔壁をやぶって逃げるための『避難経路』になっており、
大きな荷物を置いてはいけないなど使用を制限されています。

またゴミの放置は、火災や有害物質の発生などにつながる危険があります。

賃貸借契約の内容次第では、管理会社や家主様には、撤去を法的に要求することができるでしょう。

多くの賃貸借契約書には、賃貸建物の使用方法について取り決めがあり、
家主や管理会社からの指示を守らなければならないことが記されています。

弊社の契約書でも、
『入居者は本物件またはその敷地内において危険物の持ち込み、騒音、悪臭の放散等、危険または衛生上有害な行為、
その他風紀を害しあるいは近隣の迷惑となるような行為をしてはなりません。』と定められています。

この点からも、ゴミをため込んでいる方に注意を促すことができます。

契約書にも記載がない場合でも、民法には『善良なる管理者の注意義務』の規定があり、
入居者に常識範囲での管理監督義務があると解釈されています。

今回の例で言えば、ゴミを捨てる場所は用意されているので、
それ以外の場所に集積し、におい・虫の発生をさせたことにつき、
善良なる管理者の注意義務を果たしていないと判断できますから、
本当にひどい状態なら訴訟・強制執行という手だても不可能ではありません。

そんな事にならない様、みんなで周囲を思いやって、快適に過ごしていただきたいと思います。
 答えていただいたのは・・・
大東建託株式会社
東京都港区港南二丁目16番1号 品川イーストワンタワー21〜24階
TEL 03-6718-9033 / FAX. 03-6717-9034
 
全国47都道府県、300店舗以上の展開をしている弊社では幅広いお客様のご要望に応えることができます。

公的な機関へ相談するのも良いかと思いますが、
やはり大家さんや管理会社側へ相談し、話し合いの場を持つべきではないでしょうか?

 答えていただいたのは・・・

ハウスコム株式会社
東京都港区港南2-16-1 品川イーストワンタワー5F
TEL 03-6717-6900 / FAX. 03-6717-6901
 
「お客様の声」を大切にして創業から10年を迎えました。
1人1人の声を大切にして新生活の応援をしてまいります。

既に大家さんから注意をしてもらい、それでも効果が無いとの事なので、
マンション管理上の解決は難しい様子です。

このような場合は地域の保健所へ相談してはどうでしょう。

保健所の業務は、地域に暮らす人々の健康を守り、
快適な生活環境や安心できる保健医療体制を確保するため、
疾病の予防、健康増進、食品衛生、環境衛生等の活動を行う事を旨としていますので、
何らかの対策の実施が期待できます。早速ご相談ください。

 答えていただいたのは・・・
株式会社エリッツ
京都市下京区綾小路通烏丸西入ル童侍者町169 四条烏丸松永ビル1F
TEL 075-344-3031 / FAX.075-352-0333
 
京都・滋賀・大阪方面で賃貸物件をお探しならエリッツにお任せ下さい。
地域No.1の店舗数と豊富な物件管理数 でお客様のご要望にお応えいたします。

       

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