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賃貸博士で勉強しよう!
このコーナーは賃貸生活全般のテーマに対し不動産屋さんが講師となりいろいろな参考意見を聞かせてくれるところじゃ!地域や慣習、不動産屋さんの立場によっても考えが違うと思うが、様々な意見を聞いて賃貸生活の勉強してみよう!


インターネット掲載の写真と実物の物件が違う!これって違法ではない?

インターネットで賃貸物件を検索し、お問合せをして内見をしました。お部屋を見てびっくり、写真と全然違ってかなり内装なども古い物件でした。リフォームなどをした他のお部屋なのでしょうか、実物と全然違うなんて違法ではないんですか?

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実際、違う部屋の写真が掲載されていたのならば、不当表示広告であると言えます。
度合いにもよりますが、あまりにも酷い場合は、免許権者(知事や大臣)へ申し出て、是正してもら等の措置が必要です。
場合により、検討してみてください。

 答えていただいたのは・・・

株式会社エリッツ
京都市下京区綾小路通烏丸西入ル童侍者町169 四条烏丸松永ビル1F
TEL 075-344-3031 / FAX.075-352-0333
 
京都・滋賀・大阪方面で賃貸物件をお探しならエリッツにお任せ下さい。
地域No.1の店舗数と豊富な物件管理数 でお客様のご要望にお応えいたします。


違法の可能性は低くはありません。

なぜなら、インターネット掲載の写真と実物が全然違うという点は、宅地建物取引業法(国土交通省管轄)、不当景品類及び不当表示防止法(消費者庁管轄)の2つの法律に違反していると解釈できます。また、法律ではありませんが、不動産業界が自主的に定めた不動産の表示に関する公正競争規約にも違反をしていると解釈できるためです。

それぞれの内容を簡潔にご説明しますと、
国土交通省が管轄している宅地建物取引業法では、誇大広告等を禁止しています。宅地建物取引業者は、著しく事実と違う表示をしたり、実際のものよりも著しく優れているとか有利であると誤認させるような表示をしてはならないのです。また、消費者庁が管轄する不当景品類及び不当表示防止法では、広く一般的な広告に対して不当な表示を禁止しています。実際のものよりも著しく優良であると示すなど、不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害するおそれの認められる表示を禁止しているのです。
最後に、法律ではありませんが、不動産業界では、「不当景品類及び不当表示防止法(=景品表示法)」の規定に基づき公正取引委員会の認定を受けて定められた規約があります。それは、不動産の表示に関する公正競争規約と言われるもので、一般消費者が誤認をしてしまうような不当な表示を禁止しています。

解り易くご説明しますと、
一般消費者は保護(=守られている)されています。
不動産取引のプロである宅建業者が、何も知らない一般消費者と対等の立場で交渉や契約にのぞむと、一般消費者が損をしてしまう可能性が高くなります。ですから、宅建業者に様々な規制をかけ、一般消費者を守っているのです。(=宅地建物取引業法)
また、事業者(=販売者側)は、売上・利益増大のために、自らの商品・サービスの表示を消費者にとって魅力的なものにしようと考えます。しかし、その表示が不当(=虚偽・誇大)であった場合、公正な競争が阻害され、消費者は適正に商品やサービス選択出来なくなってしまいます。ですから、不当な表示が無いように規制し、公正な競争を確保することにより、消費者が適正に商品やサービスを選択できる環境が守られているのです。(=不当景品類及び不当表示防止法 ※景品表示法とも言われています)
さらに、この景品表示法は、不当な表示と過大な景品類を防止するために、商品・サービスの業界ごとに
自主ルールを定めることが出来るとしています。(=公正競争規約)
不動産業界は、不動産の表示に関して自主的にルール(=規約)を定めて規制しているのです。(=不動産の表示に関する公正競争規約 ※表示規約や広告規約とも言われています)
インターネット掲載の写真と実際が全然違うということは、これらの法律に違反し、不動産業界で自主的に定めたルールにも違反していると判断される可能性があるのです。

 答えていただいたのは・・・

ハウスコム株式会社
東京都港区港南2-16-1 品川イーストワンタワー5F
TEL 03-6717-6900 / FAX. 03-6717-6901
 
「お客様の声」を大切にして創業から10年を迎えました。
1人1人の声を大切にして新生活の応援をしてまいります。

       

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