賃貸生活研究所
敷金返還問題!全く返って来ないのですが…
投稿者
AI
地域
愛知県 名古屋市
【回答数 3 件】 NO.082051501
昨年10月に入居し、今年5月末で転勤のため退去する事になりました。

退去にあたり、改めて契約書を見ると1年未満の退去には家賃の2ヶ月分が
かかり、それは敷金(家賃2ヶ月分)と相殺すると書かれていました。

元々、入居時に、この部屋には敷金礼金なしで家賃を月2千円アップ、そのかわり短期解約時には違約金(1年未満で家賃2ヶ月分)がかかるというプランがありました。

短期で出る可能性(転勤)もありましたのでそのプランではなく、通常通り敷金2ヶ月、礼金1ヶ月を払い入居るす方法をとったのですが、その時には短期で解除した場合の違約金の話は一切されませんでした。

入居時に対応してもらった仲介業者と実際のマンションの管理会社は違うので、
退去にあたり管理会社にその旨確認すると、その「違約金」は本来、原状回復費として請求するもので、短期解約違約金の性質も含む、ということでした。

契約書によると、2年以上住んでも解除時には1.5ヶ月の費用が(原状回復費及び違約金という名目で)かかり、敷金から差し引かれることになっています。
つまり、たとえ短期解約でなくてもこのお金はほとんど返って来ないシステムになっていることになり、腑に落ちません。
管理会社の人も「そうですねえ・・・」と。。。

この上立ち会い時に、部屋の設備の不具合で実費請求されることになるのかと思い、確認すると、通常通り住んでもらってる分にはまず請求することはない、壁に穴を開けたとかよほどの事でない限り実費請求はあまりないケースですよと言われました。

実費請求しない代わりに、ある程度の費用を(敷金を変換しない方法で)
契約時に初めから織り込んでいるようです。
契約書のトリックにひっかかったようで釈然としません・・。
(退去時に初めて知りましたし・・・)。

敷金は部屋の回復が必要な時にかかる費用を、
差し引いてもらうために事前に払うものだと思っていたので、
7ヶ月しか住んでいないしきれいに使っていたつもりなのに
全く返って来ないとは思いませんでした。

これはよくあることなのでしょうか。
最初に説明されていないことから不信感を覚えます。
どうにも敷金は戻って来ないのでしょうか。

ご意見をお伺いできればと思います。
よろしくお願いします。




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賃貸の敷金・礼金の支払い方法に関して
A.回答
花巻・住まいの情報館
ホームライフサポートの佐々木です。

短期間入居の場合、長期と変わらず敷金から差し引かれるのは
不公平だとお感じになる方が多いのは当然といえば当然です。

とはいえ、大家さんもあくまでも商売ですので、
賃貸経営が成り立たなければいけないわけで、
とりわけ国土交通省のガイドライン以来、契約時の
説明(いわゆる退去時の費用負担について)は特に重要になっています。

本件のような場合、契約時に明確な説明がなされ、本来貸主が
負担すべき費用を借主が支払うのであれば、その事を納得して
もらってから契約するようにしなければならないでしょう。

もし、契約時に「例え短期入居でも最低限この分は退去時に
かかりますよ」というような説明があればその通りにすべきですが、
無かったとすれば、あくまで話し合いになるでしょうが、
こじれるようであれば敷金返還の少額訴訟をお考えになっては
いかがでしょうか?

契約期間内での解約につきましても、通常であれば
1ヶ月前の解約通知で解除できます。
ですから「違約金」という表現もちょっとどうかなとは思います。

稀に通常家賃よりかなり安くしたとか、入居の際借主の希望で
特別な修繕をしたとか、そのような事情があれば確かにこのような例も
あるのも事実ですが、いずれにせよ借主には不利な契約のようです。

あくまでも話し合いありきですが、当初の説明も無く、
今も誠意ある対応がしてもらえないようであれば、
少額訴訟しかないのではないでしょうか。

円満解決できる事を願っております。


有限会社ホームライフサポート
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A.回答
1年以内の短期解約違約金はしばしば見受けられますので、
それ自体は違法性はないと思いますが、
問題は最初にその説明がなされなかった点のようですね。

口頭での説明がなくても契約書等にその内容が記載されていませんか?
もし記載があれば不利な可能性が高いですが、当初に説明があり、
納得して契約したのでなければ、納得できないのは当然です。
契約時にきちんと説明を受けていないこと、
入居時に敷金を支払うプランを選択していることを
管理会社、もしくは半年前に契約した仲介会社に質問してみては
いかがでしょうか。

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A.回答
入居の際に納得した説明がなかったことに起因しているかと
考えます。

短期解約の違約金はありうることですが、

ご相談者様がどうしても納得できないということであれば

もう一度、きちんと事実関係を整理した上で

消費者保護に訴えることも一考です。

 
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