賃貸契約の解約時、家賃を支払う期間について|教えて!不動産屋さん|マンション・アパート 退去問題

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帽子 回答受付中の相談   相談対象:全専門家 カテゴリ:退去問題
Q.ポチさん
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NO.00004867
ポチ
ポチさん
なるべく早く回答がほしい
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相談日時:2014/07/28
回答数:3件


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賃貸契約の解約時、家賃を支払う期間について  受付中
(Q&A No.4 地域:) 回答数:3件
賃貸借契約書に
契約期間中に本契約を解約する場合、借主は解約日の1か月前までに、それぞれの相手方に対し書面にて解約の申し入れをしなければならない。但し借主はその予告にかえて解約時の賃料等一ヶ月分を解約金として貸主に支払い即時解約することが出来る。
と書いてあるのですが
6月2日に解約の申し入れをしました
その場合は7月分の賃料も払わなくてはいけないのでしょうか?
ついでにどこにも日割り計算をしないとは書いていないです。
6月2日に解約の申し込みをして6月10日に引っ越す予定です。
ついでに契約書には入居期間が6ヶ月未満の場合は違約金が発生すると書いていないのに発生するとも言われました。
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賃貸契約 解約 違約金 契約書 契約 契約期間

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A.不動産会社
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回答日時:2014/07/28

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解約予告を期日通り書面で提出してれば、 6/11~7/1(or2)までの解約予告金を支払う必要があります。

違約金については、契約書に記載がなければ支払う必要ありません。


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解約 違約金 契約書 契約 解約予告


A.不動産会社
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回答日時:2014/07/28

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7月分の賃料支払いについて、ユーザー様からの相談内容から、7月分の賃料を満額お支払いする必要は ないと思います。
6月2日から1ヶ月後となる7月1日までの日割分のみのお支払いで よろしいと思います。

ただ、即時解約に対する違約金をお支払いするかたちであれば、 貸主や不動産会社によって 賃料1ヶ月分相当額を減額(日割り)しない場合も考えられますが 契約時の説明が不十分だったと思いますので 7月分の賃料をお支払いする必要がない旨を主張されてはいかがでしょうか?

入居期間が6ヶ月未満の場合は、違約金が発生すると言われた件について、 こちらは、契約書に記載がない以上、お支払いする必要はないと思います。
貸主や不動産会社にお話されてはいかがでしょうか?


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不動産会社 解約 違約金 契約書 不動産 契約 相談 説明


A.不動産会社
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回答日時:2015/02/28

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賃貸借契約書に記載無ければ支払う必要はないと判断します。


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