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賃貸博士で勉強しよう!
このコーナーは賃貸生活全般のテーマに対し不動産屋さんが講師となりいろいろな参考意見を聞かせてくれるところじゃ!地域や慣習、不動産屋さんの立場によっても考えが違うと思うが、様々な意見を聞いて賃貸生活の勉強してみよう!

 


賃貸で退去費用でかかるものは何ですか?

4年住んだ賃貸物件を退去することになりました。退去時にかかる費用はどのようなものがありますか?
又、敷金ゼロで契約したのですがその場合はやはり多く費用を取られるものでしょうか?

>>直に不動産屋さんに相談したい方
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敷金の預入金額によって、退去費用が変わることは有りません。
あくまでも故意や過失によって潰された補修費を請求されるのが一般的です。

また、その他特約などで約束された費用が個別にある場合は、賃貸借契約書に記載されているはずですので、ご確認ください。

 答えていただいたのは・・・
株式会社エリッツ
京都市下京区綾小路通烏丸西入ル童侍者町169 四条烏丸松永ビル1F
TEL 075-344-3031 / FAX.075-352-0333
 
京都・滋賀・大阪方面で賃貸物件をお探しならエリッツにお任せ下さい。
地域No.1の店舗数と豊富な物件管理数 でお客様のご要望にお応えいたします。


賃貸物件を退去する時には、お部屋を借りた時の状態に戻して返却しなければなりません。

ですから、賃貸物件を退去する時にかかる費用とは、借りた時の元の状態に戻すためにかかる費用となります。
ですから、敷金ゼロで契約したからといって、退去時に多くの費用を取られるという訳ではありません。
補足としては、契約書(特約を含む)で定められている場合があるため、契約書の記載事項を確認する必要があります。
また、ここでいう借りた時の元の状態に戻すということは、完全に借りた時の状態に戻して返却するという訳ではありません。

もう少し詳しくご説明しますと、賃貸物件を退去する際には、お部屋を借りた時の状態に戻して返却する義務があります。
これを原状回復義務といいます。ただし、完全に借りた時の状態に戻すという訳ではありません。
故意や過失により、あるいは、通常の使用を超えるような特殊な使い方をしたことにより破損・損耗した部分を元に戻し返却します。
(そのお部屋で生活していれば当然起こる、家具類を置いて出来たカーペットの凹み(=通常損耗)や、日光や風雨などにより畳や壁などが劣化してしまうこと(=経年劣化)などは借り主の負担で元に戻す必要はありません。)

最後に、この原状回復義務に該当する部分は、契約書であらかじめ規定されていることがあります。
ですから、契約書を確認する必要があるのです。又、その原状回復義務に関しては、国土交通省から「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」という指針が発信されていますので、参考にして頂きたいと思います。

 答えていただいたのは・・・

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ハウスコム株式会社
東京都港区港南2-16-1 品川イーストワンタワー5F
TEL 03-6717-6900 / FAX. 03-6717-6901
 
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