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賃貸博士で勉強しよう!
このコーナーは賃貸生活全般のテーマに対し不動産屋さんが講師となりいろいろな参考意見を聞かせてくれるところじゃ!地域や慣習、不動産屋さんの立場によっても考えが違うと思うが、様々な意見を聞いて賃貸生活の勉強してみよう!

 


賃貸契約期間中の途中退去はできますか?

急遽退去しなければならなくなりました。契約期間中ですが退去することは可能でしょうか?それとも家賃は払い続けなければならないのでしょうか?

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問題なく退去できます。

人間誰しも予定を立てて完璧にその予定通りに暮らすことはなかなかできません。
急な転勤もあれば契約途中で遠くの学校に通い始めたり、急に引越ししたくなったり等々。
そのような場合、住んでいないのに元々の家の家賃を払い続けなくてはいけないとなったら
あまりにも入居者に酷ですよね。
なので通常は問題なく退去できるようになっています。

但し、今日大家さんに通知して明日から退去ということはできません。
契約書を引っ張り出して確認してみましょう。
「退去の際は○ヶ月前に通知すること」
このように記載されているはずです。これは、逆に言えば
「例え住んでいなくても退去届けを出してから○ヶ月分は家賃を支払ってね」ということなのです。
だからそこさえ守れば何も後ろめたく思う必要なく退去可能となっています。

さらに一点だけ注意点があるとすれば、普通の賃貸契約でなく定期借家契約の場合でしょう。
あなたの契約書の題名をもう一度確認してみましょう。

定期借家契約と記載されていたら注意が必要です。
定期借家契約の中には特別な理由を除き途中退去を認めないケースがあるからです。
その場合たとえ引越しをしてその部屋に住んでいなくても契約期間内はずっと家賃が発生し、
払い続けなければなりません。

ここでいう特別な理由とは、転勤などの自分の意思では
どうにもできない止むにやまれぬ事情があった場合です。

そのような場合以外は退去が認められないケースがある為、
しっかりと契約書をチェックしてみましょう。

 答えていただいたのは・・・

ハウスコム株式会社
東京都港区港南2-16-1 品川イーストワンタワー5F
TEL 03-6717-6900 / FAX. 03-6717-6901
 
「お客様の声」を大切にして創業から10年を迎えました。
1人1人の声を大切にして新生活の応援をしてまいります。

 
普通建物賃貸借契約の場合は、通常のケースでは、
借主に解除権(解約出来る権利)が付いていますので、
期間中でも退去可能です。

従って、約束された一定期間を過ぎれば、
家賃を払い続ける必要は有りません。
(契約書に解約予告期間が設定されています。通常1〜2カ月程度です。)

上記に対し、定期建物賃貸借契約では
この解除権が付いていないケースも有り、
この場合はある一定の条件がそろわない限り、
契約終了まで家賃を払わなければなりません。

どのような契約形態や契約内容にしても、
事前に賃貸借契約書をよく読み、
貸主や管理会社へ相談する事が解決の近道です。

 答えていただいたのは・・・
株式会社エリッツ
京都市下京区綾小路通烏丸西入ル童侍者町169 四条烏丸松永ビル1F
TEL 075-344-3031 / FAX.075-352-0333
 
京都・滋賀・大阪方面で賃貸物件をお探しならエリッツにお任せ下さい。
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