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	  賃貸の基礎知識 > 防犯グッズを残置して退居は可能?  
          
  
    
      |  | 賃貸博士で勉強しよう! |  |  
      | このコーナーは賃貸生活全般のテーマに対し不動産屋さんが講師となりいろいろな参考意見を聞かせてくれるところじゃ!地域や慣習、不動産屋さんの立場によっても考えが違うと思うが、様々な意見を聞いて賃貸生活の勉強してみよう! |   
          
             
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                          | 防犯対策のため、窓と扉に防犯グッズを取り付けました。 退去する際に置いていっても問題ないですか?
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                  | お部屋を退居する時は借りた時と同じ状態にして返す義務があります。どうしても置いていきたい、
 従って防犯グッズについても取り外してから退居することが原則となり、
 勝手に置いていくことはお勧めできません。
 
 また、撤去するにあたって残置物撤去代として
 大家さんから費用請求される可能性もあります。
 次の入居者にも使用して欲しいというときは、
 その旨大家さんに話してみて下さい。
 
 全ては大家さんの判断次第なので大家さんが了承してくれた場合は
 何ら問題なく置いていくことが可能です。
 
 ただし、置いていった防犯グッズの買取請求(防犯グッズの分だけ部屋に付加価値が付くので、
 その分を買取という形で金銭にして下さい、ということ)は契約書で不可とうたっているケースが大半で、
 また仮に契約書にその記載がなくても非常に難しいでしょう。
 
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                            | 答えていただいたのは・・・ |   
                            |  | ハウスコム株式会社 東京都港区港南2-16-1 品川イーストワンタワー5F
 TEL 03-6717-6900 / FAX. 03-6717-6901
 
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                            | 「お客様の声」を大切にして創業から10年を迎えました。 1人1人の声を大切にして新生活の応援をしてまいります。
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                  |  結論から申し上げますと、防犯グッズとはいえ、取り外して退去するのが良いでしょう。
 
 物によっては撤去と処分費用を請求される事も極まれに起こります。
 
 どうしても置いて行きたい場合は、
 管理会社や貸主の承諾を得て、置いて行くことが必須です。
 
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                            | 答えていただいたのは・・・ |   
                            |  | 株式会社エリッツ 京都市下京区綾小路通烏丸西入ル童侍者町169 四条烏丸松永ビル1F
 TEL 075-344-3031 / FAX.075-352-0333
 
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                            | 京都・滋賀・大阪方面で賃貸物件をお探しならエリッツにお任せ下さい。 地域No.1の店舗数と豊富な物件管理数 でお客様のご要望にお応えいたします。
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                  | 賃借人は借りたお部屋を元通りにして返却する『現状回復工事』をする契約が一般的です。
 
 お客様がご自身で防犯対策として設置したグッズは
 全て撤去する必要があります。
 
 万一、お客様が退居する時においていった防犯グッズを
 家主様あるいは管理会社が撤去処分した場合、
 撤去に要した費用は預けてあった『敷金』から差し引かれるでしょう。
 
 精算後であれば、別途請求されることもあります。
 
 トラブル防止のためにも自分で設置したり工事した設備等は
 必ず撤去してから退居部屋のチェックを受けるようにしましょう。
 
 但し、事前に家主様に相談して承諾が得られる場合はこの限りではありませんが、
 ほとんどの契約書で買取り請求が出来ない旨が記載されています。
 
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                            | 答えていただいたのは・・・ |   
                            |  | 大東建託株式会社 東京都港区港南二丁目16番1号 品川イーストワンタワー21〜24階
 TEL 03-6718-9033 / FAX. 03-6717-9034
 
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