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賃貸の基礎知識 > 入居して約1年、実は以前に自殺した人がいる部屋だったことが判明しました・・・
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賃貸博士で勉強しよう! |
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このコーナーは賃貸生活全般のテーマに対し不動産屋さんが講師となりいろいろな参考意見を聞かせてくれるところじゃ!地域や慣習、不動産屋さんの立場によっても考えが違うと思うが、様々な意見を聞いて賃貸生活の勉強してみよう! |
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契約時に、この部屋で事件など起きていませんよね?と確認したのですが、当時担当者は何も問題ありません、という返答でした。しかし入居1年あまりが過ぎた日、偶然この部屋で自殺した人がいることがわかりました…。こういったケースは今の世の中多いのかもしれませんが、気になりだしたら生活していても落ち着きませんし、できれば引っ越したいと思っています。確認したにも関わらず、教えてくれなかったことは問題ではないのでしょうか? |
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自殺は心理的嫌悪事項ですので、事件が発生した直後であれば契約前に重要事項として説明をしなければなりません。もし担当者がそういった事実を知りつつ黙っていた場合には業務停止や懲役刑が科せられる可能性もありますし、契約そのものを解除もしくは取り消す事由になります。
ただしそれ以降の入居者については、立地や建物の種類にもよりますがそこまでの説明義務はないものと考えられます(東京地裁平成19年8月10日判決などをご参照下さい)。何も問題ないと答えた担当者の道義的責任は問われるべきかと存じますが、事件発生からある程度年月が経っている場合には法的責任を問うことは難しいとお考え下さい。 |
答えていただいたのは・・・ |
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株式会社天極
埼玉県川越市岸町2−7−5 らくだビル2F
TEL 049-291-5500 / FAX 049-247-7440
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東武東上線沿線、川越エリアを中心に賃貸仲介からリフォーム、資産管理まで不動産に関わる全般に取り組んでおります。不動産を借りたい方も貸したい方も、是非アパートプラザにご相談下さい。
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