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賃貸 > 賃貸の基礎知識 > 消防法で賃貸マンションに火災報知器の設置
賃貸博士で勉強しよう!
このコーナーは賃貸生活全般のテーマに対し不動産屋さんが講師となりいろいろな参考意見を聞かせてくれるところじゃ!地域や慣習、不動産屋さんの立場によっても考えが違うと思うが、様々な意見を聞いて賃貸生活の勉強してみよう!

 


火災報知器の設置義務

消防法が変わって火災報知器をつけなければいけないと聞いたのですが、大家さんがつけるものですか?それとも自分たちがつけるものですか?

>>直に不動産屋さんに相談したい方
>>いろいろな人に相談したい方

火災報知器設置義務については、
物件を管理する家主・管理会社側での設置になります。

入居者の方に家主・管理会社側から火災報知器設置案内があった場合、ご協力下さい。

 答えていただいたのは・・・

ハウスコム株式会社
東京都港区港南2-16-1 品川イーストワンタワー5F
TEL 03-6717-6900 / FAX. 03-6717-6901
 
「お客様の声」を大切にして創業から10年を迎えました。
1人1人の声を大切にして新生活の応援をしてまいります。

消防法に依ると、設置義務を負う者は特定されておらず、
その物件の関係者と定義されています。

この関係者には、貸主や居住者(借主)、
新築の場合は建築を請け負った建設会社も含まれると考えられます。

今回の質問は既存物件のようなので、貸主か居住者(借主)か、
どちらが設置するのかなのですが、多くのケースは貸主が設置する事が好ましいと考えられます。

理由としては、万が一、火災報知機が設置されていない建物で火災が発生し被害が出た場合において、
火災報知機が設置されていない事が原因して被害が拡大した時などは、
貸主は欠陥住宅を貸したとしてその被害者から訴えられる可能性が有るからです。

法律が施行された後は、設置されていない物件は欠陥物件となる事の理解が重要です。

万が一、貸主が設置されない場合でも、安全面を考えると自身(借主)で取り付ける事を強くお勧めします。

 答えていただいたのは・・・
株式会社エリッツ
京都市下京区綾小路通烏丸西入ル童侍者町169 四条烏丸松永ビル1F
TEL 075-344-3031 / FAX.075-352-0333
 
京都・滋賀・大阪方面で賃貸物件をお探しならエリッツにお任せ下さい。
地域No.1の店舗数と豊富な物件管理数 でお客様のご要望にお応えいたします。

消防庁の見解では
「持ち家の場合はその所有者が、賃貸のアパートやマンションなどの場合は、オーナーと借受人が相談して設置しましょう。」
となっているので、どちらが費用を負担するのかが、あいまいな状況です。

しかし、設置した後の、報知器の所有権の問題を考えると、やはり自分の建物の設備として、
オーナー様が購入・設置することが自然の様に思われます。

設置箇所については、各自治体の条例によって変わってきます。

ある自治体では台所と主寝室のみに設置すればよいことになっていますが、
東京都の場合には台所とすべての居室に設置が義務化されています。

平成20年6月以降は火災報知器を設置しないと建築確認申請の受理がされないため、
設置していない建物はないはずですが、既存建物の場合には、設置をしないことによる罰則もないため、
大家さんの中には借り主負担で設置してもらうように依頼しているケースもあるようです。

火災を起こした場合は、その火災の原因(誰が火災を起こしたか)によって誰の責任になるかという違いはありますが、
入居者様の生活の安全を確保することが、賃貸事業を行ううえで、重要ではないかと思います。

弊社管理物件では、大家さんにご協力いただき、ほぼ全ての建物に火災警報器を設置しております。
お部屋探しの際に、仲介業者、管理会社へ設置の有無・費用負担について確認してみましょう。

 答えていただいたのは・・・
大東建託株式会社
東京都港区港南二丁目16番1号 品川イーストワンタワー21〜24階
TEL 03-6718-9033 / FAX. 03-6717-9034
 
全国47都道府県、300店舗以上の展開をしている弊社では幅広いお客様のご要望に応えることができます。

       

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