賃貸生活研究所
賃貸 > 賃貸の基礎知識 > 保証人不要システムに強制加入??
賃貸博士で勉強しよう!
このコーナーは賃貸生活全般のテーマに対し不動産屋さんが講師となりいろいろな参考意見を聞かせてくれるところじゃ!地域や慣習、不動産屋さんの立場によっても考えが違うと思うが、様々な意見を聞いて賃貸生活の勉強してみよう!

 


保証会社に入っているが・・・

契約するときに保証人不要システムを使って下さいと言われて入居しましたが、入居して4年間一度も滞納したことがありません。次の更新の時、それでも保証会社に加入しなければいけないのでしょうか?

>>直に不動産屋さんに相談したい方
>>いろいろな人に相談したい方

貸主または管理会社へ申し入れしてはいかがでしょか?

契約当初、保証会社への加入を賃貸契約の必要条件として提示され、
承諾して申し込んだのであれば、従う必要性が生じます。

ともかく、貸主や管理会社との関係がぎくしゃくするのも借主にとって不利益な事ですから、
保証会社へ入らない代わりに、連帯保証人を立てる事で代用出来ないものか否かを、
相談してみてはいかがでしょうか。

 答えていただいたのは・・・
株式会社エリッツ
京都市下京区綾小路通烏丸西入ル童侍者町169 四条烏丸松永ビル1F
TEL 075-344-3031 / FAX.075-352-0333
 
京都・滋賀・大阪方面で賃貸物件をお探しならエリッツにお任せ下さい。
地域No.1の店舗数と豊富な物件管理数 でお客様のご要望にお応えいたします。

あなたが「保証人不要システムの利用」ではなく、保証人を立てる契約に変更したいと思うならば、
まずその旨を管理会社や貸主様に相談してみましょう。

変更できる場合と、できない場合があると思います。

もし「保証人不要システムの利用」が貸主の希望であり、お部屋の契約条件であった場合、
また、保証会社とあなたの「保証契約」が途中解約を禁じている場合には、切り替えは難しいかもしれません。

しかし、そうでなければ更新時に保証人不要システムをやめる事も、可能ではないかと思います。

もちろん、契約手続きの仕切直し(保証人にも契約書に署名捺印をもらう、
保証人に印鑑証明や年収証明を用意してもらう、敷金の増額をする等)は必要になると思います。

その手間や条件も考えて、最終的に決められるとよいのではないでしょうか?

そもそも、保証人不要システムは、「滞納する可能性のある人向け」のシステムではなく、
「保証人を立てずにお部屋を借りたい人」のためのサービスです。

また、保証力の判断が難しい「人間の保証人」より、
確実な保証が期待できる「保証会社」に連帯保証をして欲しいという、
貸主様側へのサービスでもあります。

保証会社にせよ、人間の保証人にせよ、多くの賃貸借契約では、
あなたに何かあった場合に債務を引き受けてくれる「保証人」自体は必要ですし、
誰を保証人にしようと、きちんと入居者としての義務(お家賃を払う等)は守らなければならないので、
「4年間一度も滞納したことがないから、このまま保証人不要システムを使うと損」と考えるより、
保証人を立てる手間や労力、契約条件を考えて、判断されると良いと思います。

 答えていただいたのは・・・
大東建託株式会社
東京都港区港南二丁目16番1号 品川イーストワンタワー21〜24階
TEL 03-6718-9033 / FAX. 03-6717-9034
 
全国47都道府県、300店舗以上の展開をしている弊社では幅広いお客様のご要望に応えることができます。

物件によって異なります。
保証会社利用を必須とする管理物件の場合や大家さんの意向で
入居の際には保証会社利用を必須としている物件もありますので、
このような場合は、保証会社利用の継続を求められると思われます。

どうしても保証会社を利用したくないという事であれば、
一度、管理会社や大家さんに相談要となります。

そのような条件がない物件に関しましては、保証会社の利用は強制ではありませんので、
自身にとって必要かどうかを検討して頂ければ良いと思います。

 答えていただいたのは・・・

ハウスコム株式会社
東京都港区港南2-16-1 品川イーストワンタワー5F
TEL 03-6717-6900 / FAX. 03-6717-6901
 
「お客様の声」を大切にして創業から10年を迎えました。
1人1人の声を大切にして新生活の応援をしてまいります。

       

1月の他の授業もチェック

  ■ 部屋探しでどの不動産屋さんに申込みするべきか基準はありますか?     

  ■ ルームシェア物件で契約時の連帯保証人は?

 




 
博士ドットコムシリーズ
© HAKASE.COM Inc All Rights Reserved.