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賃貸 > 賃貸の基礎知識 > 定期借家契約のメリット・デメリット、契約・解約の期間は?
賃貸博士で勉強しよう!
このコーナーは賃貸生活全般のテーマに対し不動産屋さんが講師となりいろいろな参考意見を聞かせてくれるところじゃ!地域や慣習、不動産屋さんの立場によっても考えが違うと思うが、様々な意見を聞いて賃貸生活の勉強してみよう!

 


定期借家契約のメリット・デメリット?

定期借家契約の貸家への契約を検討しています。
普通の賃貸借契約と比べて何かメリット・デメリットはありますか?

>>直に不動産屋さんに相談したい方
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定期借家契約は契約期間が満了になると必ず退居しなければいけない契約です。

従って、更新という概念はなくずっと住み続けたいなら再度契約をし直すということになります。

契約期間が満了になると自動的に更新となる普通の賃貸借契約と比較して
入居者の権利が縮小しているといえるでしょう。

その分、賃料が安く設定されているケースがあるなど、
入居者にもメリットのあるようになっています。

メリット
・普通の賃貸借契約より家賃が安く設定されていることがある。
・長期契約期間(10年など)といった場合も比較的よくあり、
2年ごとの更新料が必要とならず経済的な場合がある。

デメリット
・契約が満了してしまうと自分の意思だけで住み続けるかどうか決められない。(自動更新がない)
・契約によっては途中退居できないケースもある。(止むに止まれぬ事情がある場合は退居可能)
・再契約をする際、再契約に応じてくれなかったり、賃料値上げになる可能性がある。

 答えていただいたのは・・・

ハウスコム株式会社
東京都港区港南2-16-1 品川イーストワンタワー5F
TEL 03-6717-6900 / FAX. 03-6717-6901
 
「お客様の声」を大切にして創業から10年を迎えました。
1人1人の声を大切にして新生活の応援をしてまいります。

普通賃貸借契約と比較すると、
定期貸家契約は初期費用を比較的安価に設定している場合が多いようです。

理由は、契約そのものに期限が有る為、礼金等を高くすると、
極端に入居希望者が減ってしまう為です。

これは、逆に借主からすれば、メリットと捉える事が出来るでしょう。

また、その反対のデメリットですが、再契約不可となった場合は、
契約終了とともに退去しなければなりません。

つまり、定期貸家契約とは、貸す側にとっては貸し易く、
借りる側にとっては安価になるという特徴が有ります。
 答えていただいたのは・・・
株式会社エリッツ
京都市下京区綾小路通烏丸西入ル童侍者町169 四条烏丸松永ビル1F
TEL 075-344-3031 / FAX.075-352-0333
 
京都・滋賀・大阪方面で賃貸物件をお探しならエリッツにお任せ下さい。
地域No.1の店舗数と豊富な物件管理数 でお客様のご要望にお応えいたします。
       

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