賃貸生活研究所
賃貸契約に関する見解の相違により問題発生
投稿者
すー
地域
宮城県 塩釜
【回答数 2 件】 NO.148030601
水道料入金なっていないと言われ、月末内に現金で支払いした!
その際、白黒つけたいと呼び出しされた。
家賃の、消費税の件の話しをされ、8%プラスすると言われた。
今まで、5%込みで家賃支払いしていたのでプラス8%はおかしいと言うと!
大家が、わかりました。プラス3%でいいです。が次回契約更新からはこちらの言うとおりに全て決めさせてもらいます。といって何日か後に、不動産業者と大家から書類が届きました。

解除申し込み書。
内容、
1、3Fフロアの一部老朽化の為安全確認が難しい為
2、貴殿の度重なる契約違反
3、賃料他見解の相違

突然、6ヶ月以内に明け渡してほしいとの内容

との事。
1に関して、震災後壁にヒビがあるがあれから3年近くその状態で営業を続けていたのに、今更。
2.に関して、契約違反、賃料1度、1日遅れたがその時に解決している。

今回、水道代も、振込はしていなが月末内に支払いをしている。

よろしくお願いします。
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A.回答
普通借家契約でしたら、退去する必要はないでしょう。
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A.回答
賃貸借契約は、金銭的な部分だけではなく、互いに継続して、信義関係を保つことが大切ですので再度、家主様とお話されて、お互いに歩み寄りを作られる部分が見つかることが良いと思います。
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