賃貸生活研究所
貸主都合での退去依頼、部屋ごとに期限が違うのはなぜ!?
投稿者
くま
地域
大阪 大阪
【回答数 1 件】 NO.148020201
現在賃貸マンションに住んでいます。
去年の8月に管理会社の人が直接訪ねてきて「建物の耐震性に疑問があるので、大規模な工事をするか引っ越して頂くかどちらかになると思います。どちらかは今月末までに書面で知らせます。ポストに入れておきます。」
「退去になった場合、引っ越し代などはこちらがだします。引っ越してもらうのは早くて6か月先です。」
という事を口頭で言われました。

ですが月末までに書面が入ることもなく、隣の住人に聞いても「そんな話は聞いていない」というので、この話はなくなったのかなと思っていました。

ですが先日(一月末)またいきなり訪ねてきて
「やはり耐震性に問題があるので、2月末か3月末までに退去してほしい。詳しい話し合いをさせてほしい」と言われました。
今回は一応「住居者のみなさんへ」というような書面ももらいました。

また隣の住人に聞いた所、隣には「6月末までに退去してほしい。6月末以降に引っ越した場合は費用は出せない」という事を言ったそうです。

他の相談を拝見して、貸主都合?で退去してほしい場合は6か月前から通知しなければならないというのを見たのですが、
当方の通知は8月末にした、という事になるのでしょうか?
(だから隣より早く出ていけといっているのでしょうか?)
3月末までだと、急いで新しい物件を探さなければならないし、ゆっくり探したいのですが。

また、その詳しい話し合いの際に当方が請求できるのは
・引っ越し代
・新しい物件を決める際の手数料など

位でしょうか?

新しい物件の敷金礼金なども請求できるのでしょうか?

これまでの管理会社の対応から、なめられているように思っており
正当に請求できるものを知っておきたいと思い相談しました。
初めての事だらけなので何もわかっておりません。
教えてください。よろしくお願い致します。

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A.回答
耐震性の問題があるのでしたら、その証拠があると思います。
耐震診断書を求めてはいかがでしょうか。いずれにしましても、
入居を継続なさるかどうかはお客様が決めることが可能です。
ご検討なさってください。
山京ビル株式会社
東京都千代田区富士見2丁目4番9号
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