仲介手数料の返還について
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投稿者 |
kk |
地域 |
東京 |
【回答数 2 件】 NO.128041101
2年前にはじめて賃貸で部屋を借りました。
不動産A社に行き紹介された物件が気にいったのですが、管理はB社と言われました。
B社を紹介されたその日にA社から仲介料1か月の請求をされ支払い、
契約時にB社からも仲介料1か月を請求され支払いました。
この請求は不当だと知ったのですが、返還請求はどちらにすべきですか?
A社はそれ以降関わりがなく、B社とは連絡できます。(A社も当時のまま事務所は存在してます。)
また更新が迫っており1か月をきった状態でB社より連絡がきました。
更新料は1.5月分(大家1、事務手数料0.5)とあります。
上記の仲介料の件をもとに更新料の交渉をするのは間違いでしょうか?
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A.回答 |
仲介手数料はA社のみに支払うべきであり、B社からは返還してもらうべきです。
また、仲介手数料と更新料は分けて考えるべきでしょう。
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山京ビル株式会社 |
東京都千代田区富士見2丁目4番9号 |
TEL 03-3263-8670 FAX 03-3263-8677 |
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A.回答 |
さてご質問の件ですがおっしゃる通り違法な請求です。
請求先については今回のように2社が介在する仲介というのは共同責任と
いうことになると思いますので双方に請求はできるかと思います。
当時の仲介手数料の領収書はお持ちでしょうか!?
その領収書の但し書きはどうなっていますでしょうか!?
ご確認くださいませ。
また不法行為と知りながら、そのまま請求せずに放置しておくと、
時効にかかり請求する権利を失うことも想定されるので
一度、宅建指導班にご相談されることをおすすめいたします。
また更新料については契約書上に書かれていたものに対して
同意の上、契約を締結されたものだと思いますのでそれは
それで切り離してお考えになられたほうがいいかもしれませんね。
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有限会社松屋不動産 |
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