賃貸生活研究所
賃貸マンションの管理会社とのトラブル
投稿者
うなぎ
地域
大阪府 大阪市
【回答数 2 件】 NO.118062101
キッチンのシンクに穴があいており、入居後すぐに水漏れしました。すぐに管理会社に連絡をし、応急処置をした後で新品と交換を約束しました。(前の住人の方があけた穴で、目立たないように隠してありました)
特注になるのでかなり時間がかかる、入荷したら連絡すると言われ半年がたちました。
あまりに時間がかかりすぎるのでこちらから連絡したところ、当時の担当者が引き継ぎをせずに退職しており、本日付けで新品を発注したので待ってほしいと言われました。必ず6月上旬までには新品と取り替えると何度も約束させました。
結局6月上旬までに間に合わず、下旬の交換の日に訪問してきた担当者は今日交換できないと言いました。
実は、新品を発注したということは嘘で、空き部屋のシンクと取り替えようとして当日確認したら型が違い、取り付けができないとわかったそうです。
しかも、前任が辞めたというのも嘘で、自分が担当だったということがわかりました。上司に相談もせず、勝手に空き部屋のシンクと交換しようとし、自分の自費から迷惑料を渡して解決しようとしていました。
私はそれを受け取らず、上司からの連絡を要求しましたが、欠陥住宅に毎月満額を払わせていたことは契約違反ではないでしょうか?
こちらから管理会社になにが要求できるか教えてください。
よろしくお願いいたします。
 関連キーワード
 ★ この内容に関連した記事
管理会社が遠いから手数料を倍にする!?
賃貸アパート敷地内の駐車場で遊ぶと危ないのに…
賃貸契約に関する見解の相違により問題発生
貸主都合での退去依頼、部屋ごとに期限が違うのはなぜ!?
賃貸マンションでの異臭と退去通知に関して
A.回答
違約ではなく信義則違反となります。
しかし、お金を請求できるものでもありません。
交換完了でオシマイになる事情です。

谷田工務店(不動産部)
京都府京都市北区紫野泉堂町39
TEL 075-491-9822 FAX 075-491-4975
物件探しから売却・買取、入居者募集・管理までお任せ下さい!
  谷田工務店(不動産部)の他の相談回答を見る! 

関連ワード

A.回答
以下ご回答申し上げます。 管理会社は貸主の窓口ですので、貸主が借主に対する修繕義務を行ったのでしたら その点は契約違反となります。 その先は損害賠償請求となりますが、お客様はどのような損害を被ったかという点が請求額の目安となります。
実害がない場合でも精神的な部分もあるので、何らかの請求は可能なはずです。

恐らくオーナーはご存じないでしょうから、管理会社には「オーナーも交えて話したい」旨希望を伝えたうえで交渉なさってはいかがでしょうか。

山京ビル株式会社
東京都千代田区富士見2丁目4番9号
TEL 03-3263-8670 FAX 03-3263-8677
豊富なデータと確かなノウハウを生かし、お客様のあらゆる不動産ニーズにお応えします!
  山京ビル株式会社の他の相談回答を見る! 

関連ワード



 
博士ドットコムシリーズ
© HAKASE.COM Inc All Rights Reserved.