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また、賃料不払いにはならない「供託」なども ありますが、お勧めはしません。
やはり、管理業務の遂行をさせるか あるいはそれに対して不服を訴える 策を講じた方が正当性があります。
また、賃貸借・管理委託業務・占有部・供用部など 権利関係をふまえた上で、交渉にあたってください。