賃貸生活研究所
専門家の意見を教えて下さい。
投稿者
an1221
地域
東京都 渋谷区
【回答数 2 件】 NO.088070901
状況:
入居者 私と友人の2名
契約者 私の父親
緊急連絡先 友人の父親
保証人 保証会社

元々は1年前(2007.7)に友人の名義で契約。
その際の保証人は友人の父と私の父
(入居者二人が未婚の為との理由で管理会社の依頼で)。
直後(1週間以内)に友人の会社が社宅扱いにしてくれることになり
会社名義に変更。

2008.4
友人が上記会社を退職、私も当時無職だった為、
どちらの名義にも変更できず、
まずは友人の父の名義で変更を依頼したが
友人の父が定年退職後再就職し年収が700万円あるとはいえ
年齢が65歳の為との理由で却下される。

次に私の父の名前に名義を変更を依頼。
私の父は現在59歳で自営業(喫茶店経営、年収約500万)の為、
本来は難しいところだが(と管理会社)他に親族がいないため
保証人は保証会社に依頼することと緊急連絡先として
友人の父を指定することを条件に私の父が契約者になることに決定。

2008.7 友人、私ともに就職。(年収 友人:800万円、私:420万円)名義を友人に変更を希望、依頼。

その際の付随依頼
1. 保証人を保証会社ではなく1年前の契約同様
保証人を友人の父とと私の父にすること。

保証会社に依頼を続けるのは毎年更新料がかかるし、
それだけでなく、やはり信用できる親族に依頼をしたいというのが理由。

2. 契約期間をこれからの新たな2年間とすること。
会社名義から私の父名義に変更した際に、
契約期間を新たな2年にすることを管理会社から提案されるが
火災保険も新たに契約し直す必要があるとのことで
手続きが面倒だと思った為その時はお断りしたのだが
就職先も決まり今後長い間引っ越す予定がない為、
今回は新たな2年間で契約の名義を変更できるのであれば、
そうしたいと願う為。

管理会社から上記依頼を却下される。
1に関しては詳しい理由は述べる必要がないとのことだが
保証人が友人の父と私の父では不可だというようなニューアンス。
友人の父も私の父も昨年より1歳年を取りはしたが勤務先、
年収ともに変化はなく、1年前は可能だったのになぜ?
というこちらの疑問に対して「査定した者が違う者だから」と
全く理解できない返答がくる。

ちなみに1年前に査定をした方は現在まだ在職中とのことなので
それではその方に今回も査定を依頼したいと伝えたところ、
その方が査定しても今回は不可能とのこと。

その理由は社内基準の為とのこと。
社内基準を先方事務所にて拝見し内容を説明していただきたいと
申し出たところ、社内基準は形になっていないとのこと。

(データや書面にてまとまっているものではなく都度上司と確認し決めていくものとのことで私にすると全く納得がいかないのであるが、あまりにも普通にそれをおっしゃるので通常は社内基準とはそういうものなのかと現在混乱中。)

次に2に関しては会社名義から私の父名義に変更した際に
管理会社側からそのような提案をした覚えも記録にもないし、
通常そのようなことをするとは「社内基準」に基づき
「多分」ないと思うとのこと。

ちなみに元々の契約(会社名義の前に友人の名義で
契約書に署名をし入金もした)の記録もないようである。

2に関しては電話での会話を録音していたわけではないので、
ついこの前に新たな2年間で契約の名義の変更を提案されたのにと
思っても、こちらの言い分を証明できるものがなく、
このまま依頼が通らなくても仕方がないかもしれないと思っているのですが、
1に関しては先方にあいまいな部分が多々あるために
査定結果を信用することが全くできなくなっております。

ぜひ専門家の方の意見を聞かせていただきたいと思いますので
お忙しいところ恐れ入りますがご意見をお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
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A.回答

初めまして
お話の内容から察するに
かなり先方業者に無理があるようですね。

ご指摘にあるとおり基準は各社それぞれがあいまいで
強制力と言った話になるとそこまではないのが実情です。

社会的通念的に常識のラインと言った所が
基準になってると思います。

そう考えると今回の業者の対応は
非常にいじめに近いものになってるように感じます。

当社ではお話の提案であれば宜しいですよ。
と名義変更の条件をお受けすると思います

非現実的な条件を提示された所で
無理なものは無理ですし家賃の支払い状況等から
危険度を判断すれば本人能力も
十分に加味してあげるべきと思います。

おそらく公にすればすぐに応じると思いますので
協会なり公的な業者の取締り機関に
相談するのが早道かと思います。

頑張って下さい。

株式会社ウィンズワン 大宮本店
埼玉県さいたま市大宮区宮町1-86-1 2階
TEL048-643-7373
どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。私達がオーナー様のお力になります!!
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A.回答
考えるにここでいう「社内基準」は体裁のよい
言葉であって、ご相談者の要望を断る
言葉かもしれません。

逆に言うとなぜ変更しなければならないのか
と考えているかもしれません。

残念ながら、1年前の話と食い違うということは
よく聞くお話です。
すべてとまで言わないにせよ、それだけ
「いい加減」あるいは、「めんどう」なのかもしれません。

契約変更などの申し入れは賃貸人サイドに
不利になる場合はもちろん、結婚などの場合
はせざるを得ません。
 
しかしながら、現状の方がよいとする。
もしくは、変更すると不利になるといった
場合、積極的には行わないことも
考えられます。
 
事情をよく、ご説明した上で交渉にあたってください。

 
株式会社FIXY
東京都中央区銀座
TEL 03-5524-6190 FAX 03-5524-5962
当社は不動産会社ではありませんが賃貸経営の支援事業などをお手伝いさせて頂きます!
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