今の日本の法律では、オーナーが変わったとしても元から住んでいる人の契約は基本的に元々の契約を引き継がなければなりません。ただし、借主の同意があればどうにでも変えることができるので、新たなオーナーは入居者が無知だと思って自分に都合よく契約を変更したのかもしれません。当然ですが受け入れる必要は一切ありません。
契約期間がまだあるということですので、無理に契約しなおす必要もないです。
更新時にも今までと同じ内容で更新すればよいだけで、賃料を上げたりあなたに不利な条件を加えたり変更したりした場合は、更新も合意しなくても大丈夫です。
無視するのも問題かと思うので、以下のように書面で返すと良いです。
「検討いたしましたが、現在の借地借家法に則った契約ですので、従前の内容で契約を継続する以外は同意いたしかねます。また、更新となった時も現契約を継続するのでなければ合意できないこともお伝えしておきます。」
話し合う必要もないですので、もし相手が裁判所を利用するとしても家賃に関しては民事調停からでないとできません。民事調停は、出席を拒否できますので裁判所の書記官や裁判官が出てくれといっても拒否できますし、それによって不利益になることは基本的にありません。
出席する場合は、調停委員の説得には応じないことです。調停委員は何の根拠もなく間を取って合意にもっていこうとする傾向がありますので、あくまでも「この契約内容だから入居したのだから、受け入れられない。」と突っぱねることです。そこで調停が不調となって、初めて裁判へ移行ができますが、これも簡単ではありません。新家賃に関しては大家側にそれが妥当であることを証明する責任があります。よっぽど世間一般の家賃相場からかけ離れていない限り、賃料を上げるというのは認められることがありません。
訴訟となった場合の訴訟費用は裁判の結果で支払う人が変わりますが、あなたは一貫して「訴訟費用は原告の負担とすることを求める」としておけばよいです。